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工事における情報共有システムの運用方法の変更について(建築工事)
建設業の生産性の向上を図るため、福山市が発注する公共建築工事において、情報共有システム(※)の利用を2024年(令和6年)4月1日から開始していましたが、システムの早期普及のため「発注者指定型」の運用方法を次のとおり変更します。詳細は設計図書、情報共有システム利用実施要領(建築工事)及び情報共有システム利用実施手引(建築工事)をご覧ください。
※情報共有システムは、これまで、公共建築工事において現場代理人と監督員が、図書を印刷し手渡しで行ってきた手続きや書面での打ち合わせなどを、インターネットを使用して電子的に行うことで、紙の使用量削減、情報共有の迅速化、人が書面を持参して往復する手間の省力化及びそれらに伴うコスト削減を図ろうとするものです。
(変更時期:おおむね2024年(令和6年)6月14日公告分から)
■発注者指定型における特記仕様書または現場説明書の記載事項の変更
「共通仮設費として情報共有システムの利用料を見込んでいる。受注者は、本システムを利用できない特別の事由がある場合は、工事着手までに当該事由を記載した工事打合せ簿を監督員に提出し、その承諾を得ることで本システムを利用しないことができる。」
■利用実施要領及び手引の変更
【利用実施要領】
【利用実施手引】
■変更前
変更前の特記仕様書または現場説明書には、次の記載事項があります。
「受注者は、情報共有システムの利用の有無について、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、決定すること。」
この記載がある場合は、2024年1月31日に掲載している「工事における情報共有システムの利用(建築工事)」をご覧ください。
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/gijutsu/319540.html
■その他
利用対象工事の金額、利用する情報共有システム及び利用料は、変更前と同様ですので、上記ホームページをご覧ください。