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政務活動費について
政務活動費
政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定及び福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例に基づき、福山市議会議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、会派に対し交付されるものです。
政務活動費に関する規程
政務活動費の交付に関する必要な事項については、次のとおり規定しています。
福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例 [PDFファイル/79KB]
福山市議会議員の政務活動費の交付に関する条例施行規則 [PDFファイル/50KB]
福山市議会政務活動費取扱い手引 [PDFファイル/629KB]
交付金額など
・交付対象
会派(所属議員が1人の場合を含む。)
・交付額
月額13万円×各月1日における会派の所属議員数
・交付方法
年度を3期に分けて、1期ごとのそれぞれの期間の最初の月に、各期間に属する月数分をまとめて交付する。
ただし、各期間の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付するものとする。
4月交付(4月~7月分)
8月交付(8月~11月分)
12月交付(12月~翌年3月分)
なお、年度末または任期満了日において、交付された政務活動費に残余がある場合は、市へ返還することとなっています。
政務活動費収支報告書等の閲覧について
市役所3階の市政情報室で収支報告書等の写しを閲覧できます。閲覧時間は午前8時30分から午後5時15分の間の執務時間内(ただし、日曜日、土曜日、祝日法による休日及び年末年始の休日を除きます。)
政務活動費の収支報告書等の公開について
2019年度(令和元年度)分から政務活動費の収支報告書、実績報告書、支出書、領収書等を、当ホームページにて公開しています。なお、個人情報については非公開としています。