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福山市議会ハラスメント防止に関する指針
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年9月2日更新
福山市議会ハラスメント防止に関する指針について
福山市議会ハラスメント防止に関する指針は、令和7年9月2日に施行されました。
この指針は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に基づき、福山市議会におけるハラスメントの防止及びハラスメントによる事案が生じた場合の対応と措置に関する必要な事項を定め、健全な議会活動を確保することを目的に制定したものです。
この指針は、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律に基づき、福山市議会におけるハラスメントの防止及びハラスメントによる事案が生じた場合の対応と措置に関する必要な事項を定め、健全な議会活動を確保することを目的に制定したものです。
指針の主な内容
議員の責務
・議員は、ハラスメントが個人の尊厳を著しく傷つけ、人権侵害に当たることを認識し、ハラスメントの防止に努めなければならない。
・議員は、ハラスメントを行った事実があると疑われた際は、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにするとともに、説明責任を果たさなければならない。
・議員は、職員を始め議員以外の者に対し、ハラスメントを行ってはならない。
・議員は、ハラスメントを行った事実があると疑われた際は、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにするとともに、説明責任を果たさなければならない。
・議員は、職員を始め議員以外の者に対し、ハラスメントを行ってはならない。
議長の責務
・議長は、健全な議会活動が行われるよう、ハラスメントの防止に努めなければならない。
・議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の窓口として、あらかじめ議会男女均等検討会のリーダー、サブリーダー及びマネージャーを相談員として指名する。
・議長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談の窓口として、あらかじめ議会男女均等検討会のリーダー、サブリーダー及びマネージャーを相談員として指名する。
この指針でハラスメントとは、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ジェンダーハラスメント、妊娠・出産・育児又は介護に関するハラスメント、モラルハラスメントをいいます。