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福山市議会災害対応要領・大規模災害発生時の議員行動マニュアル

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年9月19日更新

 福山市議会災害対応要領及び議員行動マニュアルは,東日本大震災をきっかけに,議会では想定外の大規模災害に対する関心が高くなり,今後,懸念される南海トラフ大地震等大規模災害が発生した場合,市の災害対策や復旧対応などを側面から支援する事項をまとめた対応要領や具体的な議員の行動マニュアルが必要と判断し,2013年(平成25年)9月に制定したものです。

福山市議会災害対応要領
 各派代表者会議 平成25年9月12日 制定
(趣旨)
第1条 この要領は,福山市内における地震等の大規模災害が発生したときに,福山市議会議員(以下「議員」という。)が,福山市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)と連携し,議員の適切かつ迅速な対応により,市の災害対策を側面から支援し,市民の安全の確保と早期の復旧,復興に資するため,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「大規模災害」とは,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害をいう。 
(市議会災害対応連絡会議の設置)
第3条 福山市議会議長(以下「議長」という。)は,大規模災害により市対策本部が設置された場合は,これと連携するため,福山市議会内に福山市議会災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。
(会議の組織)
第4条 連絡会議は,会長,副会長,幹事の役員をもって組織する。
2 会長は,議長をもって充て,連絡会議の事務総括及び会議役員を指揮監督し,連絡会議を代表する。
3 副会長は,副議長をもって充て,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
4 幹事は,常任委員長及び会派代表者をもって充て,会長の命を受けて連絡会議の事務に従事する。
5 会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは,幹事のうち互選により会長の職務を代理する者を定める。
6 連絡会議の庶務は,議会事務局において処理する。
(所掌事項)
第5条  連絡会議は,次に掲げる事務等を行うものとする。
(1)議員の安否等その居所確認
(2)議員からの災害情報等の把握及び集約
(3)前号で集約した災害情報等の市対策本部への提供
(4)市対策本部からの災害情報等の収集及び各議員への情報提供
(5)必要に応じた国,県,地元選出国会議員,関係団体等への要望活動
(6)前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項
(議員の役割)
第6条 議員の役割は,次に掲げるとおりとする。
(1) 大規模災害が発生した場合は,議員自らの安否及び居所又は連絡場所を連絡会議に報告し,連絡会議と各議員の連絡体制を確立・維持させること。
(2) 被災地,避難所等における各種情報等の収集を行い,必要に応じて連絡会議へ報告すること。
(3) 市民の一員として積極的に各地域における災害対応に協力すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項に関すること。
(議会事務局の役割)
第7条  議会事務局の役割は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事務局長は,市対策本部の会議等に出席し,情報収集に努めるとともに,連絡会議へ情報提供すること。
(2) 事務局職員は,連絡会議の業務に従事すること。
(参集)
第8条 会長は,必要に応じて役員以外の議員の参集を求めることができる。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。
 附 則
 この要領は,平成25年10月1日から施行する。


大規模災害発生時の議員行動マニュアル
 各派代表者会議 平成25年9月12日 制定
第1 目的
このマニュアルは,福山市議会災害対応要領(平成25年9月12日制定。以下「要領」という。)に定めた福山市議会議員(以下「議員」という。)の役割等について具体的な地域での行動マニュアルを定め,大規模災害発生時の災害対応を行うものとする。
第2 行動基準
1 災害発生時
(1) 議員は,災害の発生を覚知した場合は,福山市議会災害対応連絡会議(以下「連絡会議」という。)の指示があるまでは,個人の判断に基づき行動する。
(2) 議員は,自身や家族等の安全を確認し,速やかに安全な場所へ避難する。
2 初動体制(災害の発生後おおよそ1日ないし2日目)
(1) 議員は,議長又は副議長に対し,議員自らの安否とその居所及び連絡先,連絡手段を報告し,以後の連絡体制の確立と維持に努める。
(2) 議員は,通信手段の断絶等により上記の連絡が不可能な場合は,むやみに移動せず,自宅又は自宅付近の避難所等にとどまり,連絡会議からの連絡を待つものとする。
3 応急体制(災害の発生後およそ1週間以内)
(1) 連絡会議は,議員の安否等の確認ができない場合,事務局職員を議員の居宅に向かわせ,状況の把握に努める。
(2) 議員は,各地域における被災地及び避難所等において情報収集を行い,連絡会議へ報告する。
(3) 連絡会議は,各議員からの情報を集約し,福山市災害対策本部(以下「市対策本部」という。)に必要な情報を提供する。
(4) 議会事務局長は,市対策本部の会議等に出席し,情報収集に努めるとともに,連絡会議へ必要な情報を提供する。
(5) 上記情報について,連絡会議で集約し,各議員へ提供する。
(6) 議員は,避難所等の運営や被災地での復旧活動に積極的に協力するとともに,被災者に対する相談及び助言等を行う。
4 復旧体制(災害の発生後おおよそ1週間以降)
(1) 議長は,必要に応じて各地域で活動している議員を連絡会議に招集し,市内の被災状況の把握に努める。
(2) 議員は,引き続き避難所等の運営に関わるとともに,他の地域の避難所等の議員との連絡体制を確立させ,必要な情報交換を行う。
(3) 連絡会議は,被災地及び避難所等の実態把握を行うため,必要に応じて市内視察を行う。
(4) 連絡会議は,必要に応じて国,県,地元選出国会議員,関係団体等への要望,陳情,提言活動等を実施する。
第3 行動時の留意事項
(1) 災害の発生直後は,家屋の倒壊や火災,道路等の寸断なども想定されるため,移動手段は原則として徒歩又は自転車,バイク等を利用すること。
(2) 服装は,災害対応活動に支障のない安全な服装とし,ヘルメット,手袋,懐中電灯,携帯ラジオ,筆記用具など必要な用具等を携帯する。また,個人用として食料,飲料水等も携帯して行動すること。
(3) 災害を起因とした事故など人命に関わる事象に遭遇した場合は,この行動マニュアルより優先して人命救助等にあたること。その際,自らの安全の確保を怠らないこと。
(4) このマニュアルに定めるもののほか,必要な事項は,連絡会議で協議のうえ決定する。