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石綿含有仕上塗材に係る大気汚染防止法等の改正への対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月10日更新

1.背景

 大気汚染防止法(以下「大防法」という。)の改正(2021年(令和3年)4月施行)により,すべての石綿含有建材が大防法の規制対象となり,石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて,新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材という区分が設けられました。

 これまで石綿含有仕上塗材については,施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば,廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」に該当し,吹付け以外の工法により施工されたものであれば,廃棄物となったものは産業廃棄物の「石綿含有産業廃棄物」に該当するとされていました。大防法の改正を踏まえ,「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)も次のとおり改正されました。

参考:石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版) [PDFファイル/1.74MB]

2.主な改正点

廃石綿等から石綿含有産業廃棄物への変更

 今回の改正で,石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは,吹付け工法であるか否かに関わらず,石綿含有産業廃棄物になりました。これは,大防法の改正により,石綿含有吹付け材のほかに,石綿含有仕上塗材という区分が設けられ,整理されたものです。

 石綿含有仕上塗材は,石綿含有成形板等が廃棄物となったものより比較的石綿の飛散性の高いおそれのあるものとされており,排出や処理時の取扱いには注意が必要です。また,石綿含有下地調整材についても,仕上塗材とともに,除去されるものであり,性状が近いことから,石綿含有仕上塗材と同等の取扱いが必要です。

 ただし,石綿含有ひる石吹付け材,石綿含有パーライト吹付け材については,大防法で従来どおり「石綿含有吹付け材」に区分されているため,特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」となります。

品目の追加

 マニュアルの改正により,石綿含有仕上塗材が廃棄物になったものは,除去された工法によっては,産業廃棄物の「汚泥」に該当する場合もあると示されました。

 従来「石綿含有産業廃棄物」に該当するとしていた「がれき類」,「ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず」(以下「ガラ陶」という。)に加え,「汚泥」を追加することについては,個別の状況に応じて各自治体により適切に判断するものとされました。

 

3.汚泥に関する本市の取扱いについて

 今回の改正を踏まえ,石綿含有仕上塗材について,高圧水洗工法等により除去され,泥状の状態で廃棄物となったものは,「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」として取り扱うものとします。

 これに伴い許可証の,「汚泥」に「石綿含有産業廃棄物を含む(除く)。」を記載することとします。

産業廃棄物の区分(本市の運用※1)

廃棄物の種類

石綿含有ひる石吹付け材 及び

石綿含有パーライト吹付け材

吹付け工法で施工された

石綿含有仕上塗材(左記を除く。)

吹付け以外の工法で施工された

石綿含有仕上塗材

改正前

特別管理産業廃棄物

「廃石綿等」

(変更なし)

特別管理産業廃棄物

「廃石綿等」

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物

「廃プラスチック類」,

「がれき類」または「ガラ陶」

改正後

産業廃棄物の石綿含有産業廃棄物

「廃プラスチック類」,「がれき類」,「ガラ陶」または「汚泥※2」

※1 産業廃棄物である石綿含有仕上塗材は,マニュアルに記載されている「がれき類」,「ガラ陶」の他に「廃プラスチック類」も該当するものとして取り扱っています。

※2 高圧水洗工法等により除去され,泥状の状態で廃棄物となったものが対象です。

4.許可証の書換えに関する手続きについて

 石綿含有産業廃棄物の汚泥を取り扱う場合には,原則として廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)第14条に基づく新規許可または廃掃法第14条の2に基づく変更許可が必要になります。

 ただし,次に該当する産業廃棄物処理業者は,変更許可を受けることなく,変更届出を提出することで石綿含有産業廃棄物の汚泥を取り扱う旨を明記した許可証の交付を受けることができることとします。

現に「汚泥」の許可を有し,かつ,他の「石綿含有産業廃棄物」の処理業許可を有する者

(「汚泥」の許可がなく,または,他の「石綿含有産業廃棄物」の取り扱いがない場合で,新たに業として取り扱うことを検討される場合は,あらかじめご相談ください。)

変更届出に係る提出書類(収集運搬業)

 

 

様式

記載例

積保なし

記載例

積保あり

産業廃棄物処理業変更届出書

様式十一号

様式十一号(例)

様式十一号(例)

事業範囲について

様式31号(1)

様式31(1)(例)

様式31(1)(例)

別紙(事業計画について)

別紙 別紙(例) 別紙(例)

図面等

なし

届出不要

届出必要※

※汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)保管施設の平面図,立面図,構造図及び面積(平方メートル)・容量(立法メートル)の算定根拠となる資料を添付してください。また,事業場全体の平面図を添付してください。

変更届出に係る提出書類(処分業)

 

 

様式

記載例

産業廃棄物処理業変更届出書

様式十一号

様式十一号(例)

事業範囲について

様式31号(1)

様式31(1)(例)

別紙(事業計画について)

別紙 別紙(例)

図面等

なし

届出必要※

※汚泥(石綿含有産業廃棄物)を埋め立てする区画を明示した平面図と立面図を添付してください。

注意

 変更届出による書換えは,2023年(令和5年)5月10日以降の最初の申請時のみ可能です。2度目以降の申請時に追加を希望の場合は変更許可が必要になります。申請とは,変更届出,変更許可及び更新許可のことです。

 

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