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幼児教育・保育の無償化の対象となるための手続(幼稚園・預かり保育・認可外保育施設等)
子育てのための施設等利用給付費・多子世帯利用給付費の月額上限額の引上げについて(お知らせ)
幼児教育・保育の無償化に関して、「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令」(令和8年政令第188号)及び「子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第54号)が2026年(令和8年)5月29日に公布され、同年10月1日に施行されます。
今回の改正は、昨今の物価上昇・賃金動向等を踏まえて、保護者の経済的負担を軽減し、子どもの育ちを一層支援するためのものです。当ページでご案内している施設等利用給付費・多子世帯利用給付費の月額上限額について、次のとおり引き上げられることになりました。
なお、この引上げは2026年(令和8年)10月1日利用分から適用となります。それ以前の利用分は従前の額を適用しますので、ご了承ください。
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区分 |
対象施設等 |
月額上限額(現行) |
月額上限額(2026年(令和8年)10月1日利用分から) |
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施設等利用給付 |
幼稚園(新制度)、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育(満3歳)※市民税非課税世帯のみ |
16,300円もしくは 450円×利用日数のいずれか低い方 |
17,700円もしくは 490円×利用日数のいずれか低い方 |
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幼稚園(新制度)、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育(3~5歳) |
11,300円もしくは 450円×利用日数のいずれか低い方 |
12,300円もしくは 490円×利用日数のいずれか低い方 |
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幼稚園(新制度未移行)の利用料 |
25,700円 |
28,000円 |
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認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(0~2歳)※市民税非課税世帯のみ |
42,000円 |
45,700円 |
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認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(3~5歳) |
37,000円 |
40,300円 |
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多子世帯利用給付
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幼稚園の預かり保育料(0~2歳) |
16,300円もしくは 450円×利用日数のいずれか低い方 |
17,700円もしくは 490円×利用日数のいずれか低い方 |
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認可外保育施設、一時預かり事業※企業主導型保育事業所含む、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(0~2歳) |
42,000円 ※企業主導型保育事業所の場合 0歳児 37,100円 1・2歳児 37,000円 |
45700円 ※企業主導型保育事業所の場合 0歳児 37,100円 1・2歳児 37,000円 |
幼稚園・預かり保育・認可外保育施設等の利用料の無償化手続について
●幼稚園・認定こども園(教育部分)の保育料(基本の保育料)は無償となります(入園前に手続が必要です)。
●幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を含む)の利用料を無償化の対象とする場合は(月額上限あり)、住民票のある自治体から「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。
(注)認可保育所等の入所申し込みで受ける認定とは異なります。
月48時間以上保育を必要とする場合に「保育の必要性の認定」を行います。
なお、0歳児から2歳児は、住民税非課税世帯であることが必要です。
詳しくは、無償化の認定手続きについて [PDFファイル]をご覧ください。
●利用の開始前に認定申請が必要です。申請日より前に遡って認定はできません。認定の有効期間内の利用について、無償の対象となります。
●無償の対象となる施設 対象施設一覧 [PDFファイル/111KB]
●保育料無償化の方法について
<認定こども園(教育部分)の預かり保育>
無償化の対象額を超えた料金等について、在籍園に支払う必要があります。
<幼稚園(新制度未移行)の預かり保育、認可外保育施設等>
(1)施設で利用料全額を支払
(2)月毎に福山市へ請求書を提出(領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書を添付)(※)
(3)指定口座に無償化の対象金額を振込
(※)幼稚園に在籍している場合は、在籍園へ御提出ください。
○支払い予定日について
前月受付分の請求書について、翌月10日に支払います。
(※)請求書類に不備がある場合、翌々月以降に支払う場合があります。
○幼稚園(新制度未移行園) [PDFファイル]
○認定こども園(教育部分)、幼稚園(新制度幼稚園) [PDFファイル]
○認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 [PDFファイル]
1 認定申請書・要件書類
●申請には、「申請書」・「要件書類」・(就労証明書の場合を除き)「確認書類」が必要です。
●申請時と状況が変わった場合は、変更申請(要件書類などが必要)をしてください。
(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書 ※新規申請時に必要
子育てのための施設等利用給付認定申請書 [Excelファイル] [PDFファイル]
子育てのための施設等利用給付認定申請書(2枚目マイナンバー)[Wordファイル][PDFファイル]
記入例 私立幼稚園(新制度未移行)[PDFファイル] (2枚目)[PDFファイル]
私立幼稚園(新制度)、認定こども園、公立幼稚園) [PDFファイル]
認可外・一時預かり等 [PDFファイル]2枚目)[PDFファイル]
(2)施設等利用給付認定変更申請書兼届出書 ※変更申請等で必要
施設等利用給付認定変更申請書兼届出書 [Excelファイル][PDFファイル]
記入例 1号から2号に変更する場合(幼稚園(新制度未移行)) [PDFファイル]
2号から1号に変更する場合(幼稚園(新制度未移行)) [PDFファイル]
2号からなしに変更する場合(幼稚園(新制度)・認定こども園・公立幼稚園) [PDFファイル]
保育を必要とする事由を変更する場合(例:就労→出産) [PDFファイル]
(3)要件書類,確認書類
●要件書類・・・保育を必要とする事由により異なります。次の1から5の該当する書類を選んでください。
●確認書類・・・就労証明書以外には、各様式に説明のある確認書類の添付が必要です。
1 就労証明書 Excel [Excelファイル/45KB]
(記入例)PDF [PDFファイル/438KB]
2 申立書(妊娠出産・病気・その他) [Wordファイル] [PDFファイル]
3 申立書(求職活動要件)・求職活動報告書
申立書 [Wordファイル][PDFファイル]
求職活動報告書 [Excelファイル][PDFファイル]
4 介護状況確認書 [Wordファイル][PDFファイル]
5 ひとり親家庭等申立書 [Wordファイル][PDFファイル]
6 世帯状況報告書兼同意書 [Wordファイル] [PDFファイル]
(4)電子申請について
電子申請を行う場合は、必ず電子申請のご案内を確認し、下記のURLから申請を行ってください。
https://apply.e-tumo.jp/city-fukuyama-hiroshima-u/offer/Offerlist_Initdisplay
2 請求書(幼稚園の預かり保育、認可外保育施設等を御利用の方)
(1)幼稚園の預かり保育を利用した方
施設等利用給付に係る請求書 [Excelファイル]
記入例 [PDFファイル]
(2)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した方
施設等利用給付に係る請求書 [Excelファイル]
記入例 [PDFファイル]






