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【毎年6月実施】就労状況等の届出(現況確認)について
現況確認(就労等の保育の必要性の確認)について(支所・分室では受付できません)
現況確認とは
保育所等に入所している世帯等に対し,保育の必要性を確認する手続です。
原則として,施設を通じて行います。支所・分室では受付できません。
※申請時と異なる状況となった場合は,現況届出時期でなくとも,利用変更等の申請を行ってください。
保育所(地域型保育事業含む)・認定こども園【保育(保育所)部分】
保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】の入所・入園継続のために必要です。保育所・認定こども園を通じて行います。
この届出は,年に1回以上行うことが,法令(子ども・子育て支援法等)により定められています。
就労などの保育要件の確認ができない場合は,保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】の利用はできません。
- 現況確認の通知後,問合せ(就労証明書の内容が実態と異なる,就労証明書の内容が間違っている等の理由で,保育標準時間認定への変更を希望)が多くありますが,変更には,就労証明書等と利用変更の申請が必要です。
就労証明書は,提出前に内容の確認を必ず行い,証明内容が事実と異なる場合は,雇用主に確認してください。
◇利用変更の申請(就労証明書等を添付)
- 10日までの申請は,内容に基づき,翌月から変更を行います。利用している保育所・認定こども園に提出してください。
※10日が日曜日,祝日の場合は,保育所・認定こども園の前開所日が締切(土曜開所の場合は,土曜日)となります。
なお,保育施設課では平日のみの受付となります。また,支所・分室では受付を行いません。 - ※2021年度(令和3年度)から,締切日が10日に変わりました。
施設等利用給付(幼稚園の預かり等の無償化のために必要な「保育の必要性の認定」,認可外保育施設等)
無償化のために必要な「保育の必要性の認定」を,保育所等と同様に確認します。
保育の必要性の認定ができない場合は,無償化の対象としては,預かり保育等(施設等利用給付)を利用できません。
手続について(共通)
原則として,利用施設を通じ,案内を行います。該当する「保育の必要性の認定」に必要な書類を提出してください。
就労証明書等の様式は,各保育所・認定こども園等にあります。
※現況届で提出された内容は,同年10月1日より適用されます。早期に変更を希望される場合は,各締切日までに,
申込変更手続を行ってください。
◇実施時期 毎年6月頃
◇案内方法 利用施設等を通じて,書面で案内(現況届出書等を同封)
◇必要書類 現況届出書のほか,保育要件等に該当する「就労証明書」・「病気の診断書」などが必要
※4月以降に取得した就労証明書等が必要
◇提出方法 利用施設を通じて,提出 (支所・分室では受付できません。)
※認可外保育施設等の場合は,郵送となる場合があります。
現況確認により,認定時間が変更になる場合
現況確認で提出された就労証明書の1か月の就労時間(法定休憩時間を含む就労時間×就労日数)が
120時間以上・・・「保育標準時間認定」に変更になります。
※内職・配偶者(自営業)の補助(給与がない場合)は,「保育短時間認定」
120時間未満・・・「保育短時間認定」に変更になります。
※就労が7時30分以前に開始(又は16時30分以降に終了)する場合(月10日以上)は「保育標準時間認定」
48時間未満・・・・ 保育の必要性の認定ができません。
※保育所,認定こども園【保育(保育所)部分】の利用はできません。
※施設等利用給付の場合は,無償化の対象とはなりません。
◆認定区分に変更がない場合は,通知しません。