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【毎年5月実施】就労状況等の届出(現況確認)について
現況確認(就労等の保育の必要性の確認)について(支所・分室では受付できません)
現況確認とは
保育所等に入所している世帯等に対し保育の必要性を確認する手続です。
原則として施設を通じて行います。支所・分室では受付できません。
※申請時と異なる状況となった場合は、現況届出時期でなくとも利用変更等の申請を行ってください。
保育所(地域型保育事業含む)・認定こども園【保育(保育所)部分】
保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】の入所・入園継続のために必要です。保育所・認定こども園を通じて行います。
この届出は年に1回以上行うことが法令(子ども・子育て支援法等)により定められています。
就労などの保育要件の確認ができない場合は、保育所・認定こども園【保育(保育所)部分】の利用はできません。
- 現況確認の通知後、お問合せ(就労証明書の内容が実態と異なる、就労証明書の内容が間違っている等の理由で、保育標準時間認定への変更を希望)が多くありますが、変更には就労証明書等と利用変更の申請が必要です。
就労証明書は提出前に内容の確認を必ず行い、証明内容が事実と異なる場合は雇用主に確認してください。
◇利用変更の申請(就労証明書等を添付)
- 毎月10日まで(10日が土曜日なら9日、10日が日曜日なら8日)に保育所等へ提出されたものについて、翌月から変更を行います。
なお、保育施設課では平日の午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。また、支所・分室では受付を行いません。
施設等利用給付(幼稚園の預かり等の無償化のために必要な「保育の必要性の認定」、認可外保育施設等)
無償化のために必要な「保育の必要性の認定」を保育所等と同様に確認します。
保育の必要性の認定ができない場合は、無償化の対象としては預かり保育等(施設等利用給付)を利用できません。
手続について(共通)
原則として、利用施設を通じ案内を行います。該当する「保育の必要性の認定」に必要な書類を提出してください。
就労証明書等の様式は、各保育所・認定こども園等にあります。
※現況届で提出された内容は、同年10月1日より適用されます。早期に変更を希望される場合は各締切日までに申込変更手続を行ってください。
◇実施時期 毎年5月頃
◇案内方法 利用施設等を通じて書面で案内(現況届出書等を同封)
◇必要書類 現況届出書のほか保育要件等に該当する「就労証明書」・「病気の診断書」などが必要
※3月以降に取得した就労証明書等が必要
◇提出方法 利用施設を通じて提出 (支所・分室では受付できません。)
※認可外保育施設等の場合は郵送となる場合があります。
現況確認により、認定時間が変更になる場合
現況確認で提出された就労証明書の1か月の就労時間(法定休憩時間を含む就労時間×就労日数)が
120時間以上・・・「保育標準時間認定」に変更になります。
※内職・家族従業者(給与がない場合)は、「保育短時間認定」
120時間未満・・・「保育短時間認定」に変更になります。
※就労が7時30分以前に開始(または16時30分以降に終了)する場合(月10日以上)は「保育標準時間認定」
48時間未満・・・・ 保育の必要性の認定ができません。
※保育所、認定こども園【保育(保育所)部分】の利用はできません。
※施設等利用給付の場合は、無償化の対象とはなりません。
◆認定区分に変更がない場合は、通知しません。