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国民健康保険税について
保険税は、療養費の支払いにあてられる大切な財源で、国保事業運営の柱となるものです。納期限までに必ず納めましょう。
納期限が過ぎると、延滞金がかかることがあります。
2024年度(令和6年度)国民健康保険税納期限一覧表
納期 | 納期限 |
1期 | 2024年 7月 31日(水曜日) |
2期 |
2024年 9月 2日(月曜日) |
3期 | 2024年 9月 30日(月曜日) |
4期 | 2024年 10月 31日(木曜日) |
5期 | 2024年 12月 2日(月曜日) |
6期 | 2024年 12月 25日(水曜日) |
7期 | 2025年 1月 31日(金曜日) |
8期 | 2025年 2月 28日(金曜日) |
資格を取得した月から
保険税は、届出日にかかわらず、国保の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までかかります。
したがって、加入の届出が遅れると、資格を取得した月の分までさかのぼって納めていただくことになります。
所得が不明であること、所得がないことなどを理由に申告していない人がいる世帯については、所得に応じた保険税の軽減が受けられないことがあります。
申告が必要と思われる世帯には、「国民健康保険税申告書」を送付しますので、期限までに必ず提出してください。記入方法等が分からないときは、保険年金課へお問い合わせください。
○次のいずれにも該当しない人は、保険税の申告が必要です。
・所得税の確定申告や市・県民税の申告を行っている人。
・前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が提出されている人。
・前年中の所得が公的年金所得のみの人。
・前年中の所得が全くなかった人のうち、税法上の扶養控除の対象となっている人。
保険税の計算方法
(2)支援分(後期高齢者支援金等課税額)
(3)介護分(介護納付金課税額)
次の3つを基に計算します。
・所得割・・・加入者の前年中の所得に応じて計算します。
・均等割・・・加入者数に応じて計算します。
・平等割・・・一世帯について定額で計算します。
2024年度(令和6年度)の税率・限度額
区分 | 医療分 | ※支援分 | 介護分 | |
所得割 | 所得を基礎として | 8.88% |
3.07% |
2.17% |
均等割 | 加入者1人について | 29,520円 | 10,680円 | 9,960円 |
平等割 | 一世帯について | 19,680円 | 6,480円 | 4,800円 |
(※特定世帯) | 9,840円 | 3,240円 | - | |
(※特定継続世帯) | 14,760円 | 4,860円 | - | |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
※支援分:後期高齢者医療制度の加入者に係る、医療費等の一部(約4割)を支援する費用
※国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、一定要件を満たす世帯は、移行後5年間「特定世帯」、6年から8年までの間「特定継続世帯」に該当します。
保険税の計算
計算式 |
・医療分(基礎課税額) |
所得割額(税率8.88%)は・・・・・ (所得-基礎控除(注))×0.0888÷12×加入月数=A |
均等割額(1人あたり税額29,520円)は・・・・・ 人数×29,520円÷12×加入月数=B |
平等割額(世帯あたり税額19,680円)は・・・・・ 1世帯あたり19,680円÷12×加入月数=C |
医療分の税額(100円未満切捨)は・・・・・ (A+B+C)の合計 |
・支援分(後期高齢者支援金等課税額) |
所得割額(税率3.07%)は・・・・・ (所得-基礎控除(注))×0.0307÷12×加入月数=D |
均等割額(1人あたり税額10,680円)は・・・・・ 人数×10,680円÷12×加入月数=E |
平等割額(世帯あたり税額6,480円)は・・・・・ 1世帯あたり6,480円÷12×加入月数=F |
支援分の税額(100円未満切捨)は・・・・・ (D+E+F)の合計 |
・介護分(介護納付金課税額) ※40歳以上65歳未満の加入者が該当します。 |
所得割額(税率2.17%)は・・・・・ (所得-基礎控除(注))×0.0217÷12×加入月数=G |
均等割額(1人あたり税額9,960円)は・・・・・ 人数×9,960円÷12×加入月数=H |
平等割額(世帯あたり税額4,800円)は・・・・・ 1世帯あたり4,800円÷12×加入月数=I |
介護分の税額(100円未満切捨)は・・・・・ (G+H+I)の合計 |
※40歳以上65歳未満の加入者がいる場合は、医療分、支援分及び介護分の税額を合算した金額が保険税になります。 |
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
◎年度の中途で加入した場合は、月割計算になります。
◎納めた保険税は、所得税、市・県民税申告の際に、全額社会保険料控除の対象になりますから、領収証は大切に保管しておいてください。
年齢別保険税課税状況
区 分 | 0~40歳未満 | 40歳~65歳未満 (介護保険第2号被保険者) |
65歳以上 (介護保険第1号被保険者) |
(1)医療分 (基礎課税額) |
課税される | 課税される | 課税される |
(2)支援分 (後期高齢者支援金等課税額) |
課税される | 課税される | 課税される |
(3)介護分 (介護納付金課税額) |
課税されない | 課税される | 課税されない ※介護納付金課税額はかかりませんが、別に介護保険料がかかります。 |
国民健康保険税の申請減免制度について
福山市国民健康保険では、一定の条件のもと、保険税を減免する制度を設けています。次の(1)~(11)の要件に該当する人は、保険税の減免対象となる場合がありますので、ぜひ、この減免制度を活用してください。
なお、申請方法などのご相談は、担当課までお問い合わせください。
(1)災害などにより、納税義務者等の住居や家財に損害を受けたとき
※損害割合が30%以上で、かつ、前年中の所得が1,000万円以下の世帯であること
(2)リストラ、会社の倒産・勧奨または契約期間の満了(継続して3年以上の雇用期間がある人に限る)などにより、失業されたとき
※65歳未満で雇用保険を受給する人は、下に記載の軽減制度が優先されます
(3)事業を休止・廃止されたとき
(4)継続して、3カ月以上入院されたとき
※(2)(3)(4)については、前年中の所得が500万円以下の世帯で、保険税の滞納がないこと、所得の申告がなされていること、届出義務に違反していないことなど条件があります
(5)社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことにより、その被扶養者(65歳以上に限る)が新たに国民健康保険に加入されたとき
※減免期間は、均等割額及び平等割額について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までとなります
(6)保険税の軽減世帯で、未就学児を除く18歳以下の子どもがいるとき
※未就学児については、2022年度(令和4年度)の保険税から、国の未就学児に対する軽減制度が適用されます
(7)生活保護法の扶助を受けることになったとき
(8)『国民健康保険法』第59条の規定に該当する人
(9)保証債務履行に伴う譲渡所得があったとき
(10)『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律』第11条第1項の規定に該当する認定被爆者・『感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律』に基づく一類、二類感染症及び新感染症に該当する人
(11)出産する予定または出産した人 【詳しくは、こちらのページをご確認ください】
※出産とは妊娠85日以上の分娩であり、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます
未就学児に対する保険税の軽減制度
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の均等割額が軽減されます。(届出の必要はありません。)
〇対象者…国民健康保険に加入している未就学児
〇軽減割合…5割(低所得者に対する軽減が適用されている場合は、当該軽減後の均等割額の5割を軽減)
〇対象年度…2022年度(令和4年度)分以降の保険税
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度
〇対象者
国民健康保険にこれから加入される人または、既に加入されている人で、次の(1)、(2)の両方に該当する人
(1)離職時に65歳未満であること
(2)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの人で、その離職理由に記載の番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業等給付を受ける人)
〇軽減内容
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。保険税の軽減は、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして行います。
また、高額療養費等の自己負担限度額の区分についても、同様に、軽減した所得によって判定を行います。
〇軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります
〇届出時に必要なもの
保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
※雇用保険受給資格者証または、雇用保険受給資格通知を紛失された人は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で再発行を受けてください。
※なお、この軽減制度の対象とならない失業者(雇用保険のない人や65歳以上の人)については、失業減免制度に該当する場合がありますので、相談してください。