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Q会社の健康保険を脱退して,国民健康保険の加入手続き前に病院にかかった場合は,どうなりますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

質問会社の健康保険を脱退して,国民健康保険の加入手続き前に病院にかかった場合は,どうなりますか?

回答国民健康保険への加入については,健康保険の空白期間が生じないように,会社の健康保険の資格を喪失した日まで遡って,国民健康保険に加入することになります。
手続きについては,14日以内の届出をお願いしていますが,その加入手続きをする前に医療機関にかかり,医療費をいったん全額自己負担された場合は,後日,療養費の申請をしていただければ,一部負担金を除く額をお返しします。ただし,自由診療行為や保険外医療を行った場合などは,必ずしも一部負担金を除く全額が返金されるとは限りません。また,療養費の申請は2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。
[国民健康保険の加入の届出に必要なもの]
 ・会社の健康保険の資格喪失証明書
 ・窓口に来られる人の本人確認ができるもの(運転免許証など)
 ・個人番号関係書類
[国民健康保険の加入手続き場所]
 市役所保険年金課または各支所,分室,分所
[国民健康保険加入手続き前に社会保険等で受診されていた場合の療養費の申請に必要なもの]
 ・国民健康保険証
 ・診療報酬明細書(レセプト)の写し
 ・返納金の領収証
 ・医療機関で支払った領収証
 ・預金通帳
 ・返納金の通知書のコピー
  ※原則として,預金通帳は世帯主のもの
[療養費の申請場所]
 市役所保険年金課または各支所,分室,分所
[問い合わせ先]
 加入手続き:保険年金課 資格賦課担当 電話084-928-1055
 療養費申請:保険年金課 給付担当 電話084-928-1054