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Q学生納付特例とはなんですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

質問20歳になって年金手帳と国民年金保険料の納付書が,日本年金機構から郵送されて来ました。私は学生で,収入がなく支払いができません。どうすればよいですか?

回答学生納付特例制度は,学生である第1号被保険者の方について,申請して承認を受ければ,4月からその年度末までの保険料の納付が猶予される制度です。社会人になってから保険料を後払い(追納)することができます。
なお,申請は毎年度ごとに必要となります。
 
[適用基準]
対象となる「学生」とは,
20歳以上の大学(大学院),短大,高等学校,高等専門学校,専修学校,各種学校などに在学する,昼間,夜間,定時制,通信過程の学生です。
ただし学生本人の前年度所得が,一定額以下※の場合です。
※所得基準=128万円+扶養親族等の人数×38万円+社会保険料控除等
(1)この期間は受給資格期間には含まれますが,老齢基礎年金額には反映されません。
(2)この期間から10年以内は追納することができます。追納することで将来受け取る老齢基礎年金額を満額に近づけることができます。なお,承認された年度から3年度以降になると,経過期間に応じて,当時の保険料額に一定の加算がつきます。
(3)障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
国民年金保険料の免除・猶予制度について(学生納付特例制度)