ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > Q障害基礎年金はどのような時に請求できますか?

本文

Q障害基礎年金はどのような時に請求できますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

質問わたしの友人は,幼いときに障がい者となって,20歳から障害基礎年金を受給しています。わたしは,成人後に障がいを負っています。わたしは障害基礎年金を受給できますか?

回答国民年金加入中または20歳前の病気やケガによって,障がいの状態になったときに一定の要件を満たすことにより支給されます。
[支給の要件]
次の(1)~(3)の要件を満たしたときに支給されます。
(1)初診日(※1)において,国民年金の被保険者期間中,または被保険者の資格を失ったあとでも60歳以上65歳未満の人で日本国内に住んでいること。
(2)障がい認定日(※2)に国民年金法施行令で定める障がい等級表の1級または2級の障がいの状態(※3)になっていること。
(3)初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち,国民年金保険料の納付済期間と納付免除期間または納付特例および納付猶予期間とを合算した期間が,3分の2以上あること。
 ただし,2026年(令和8年)3月31日までに初診日がある場合は,特例として65歳未満であれば,初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受けられます。
(※1)初診日
  初診日とは,障がいの原因となった病気やケガについて初めて医師の診察を受けた日のことです。
(※2)障がい認定日
  障がい認定日とは,障がいの程度を定める日のことです。
  障がいの原因となった傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日,または1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日をいいます。
(※3)障がいの状態
  障害基礎年金は原則として障がい認定日に国民年金法施行令で定めている障がい等級表の1級または2級に該当する障がいの程度になったときに支給されます。
  1級…他人の介助を受けなければ,ほとんど日常生活をすることができないような状態です。
  2級…必ずしも他人の助けを借りる必要はないが,日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない状態です。
 ☆なお,1級・2級の障がいの状態は,国民年金法施行令等で定めてあります。
<20歳前障がいによる障害基礎年金>
20歳前(国民年金の被保険者になる前)に初診日がある場合には,20歳になったとき(障がい認定日が20歳以後のときは障がい認定日)に,障がい等級の1級または2級に該当する障がいの状態になっていれば障害基礎年金が支給されます。
ただし,受給権者本人の所得により全額または半額の支給停止となる場合があります。
<事後重症制度>
  障がい認定日においては,障がいの程度が軽く,障害基礎年金が支給される障がいの程度に該当しない場合にも,その後障がいが重くなり65歳に達する前に1級または2級の障がいの程度に該当した場合は,65歳に達する日の前日までの間に請求があれば,障害基礎年金が支給されます。
  ただし,老齢基礎年金の支給の繰り上げを受けている場合は,事後重症による障害基礎年金は支給されません。


質問かかりつけの医師から,障害基礎年金の請求を検討してみたらどうか。とアドバイスを受けました。どのような手続きをしたらよいですか?

回答(1)福山市にお住まいで障害基礎年金を請求しようと思われる方は,福山市の年金担当窓口(本庁または支所)で,請求の申し出をしてください。
 はじめに申出をしていただく内容は,申請者の「基礎年金番号と住所と名前」および障がいの原因となった傷病についての「初診日」と「障がいの状況」です。
(2)福山市の年金担当窓口(本庁または支所)では,申し出された「初診日」にもとづき,福山年金事務所で納付要件を確認いたします。
 前1年または3分の2要件を満たしており,かつ,障がい認定日を経過していると福山年金事務所から回答がありましたら,次の書類を交付いたします。
 ・「受診状況等証明書」・・・医療機関による初診日の証明です。
 ・「診断書」・・・医療機関による傷病名に応じた様式の診断証明です。
 ・「病歴状況申立書(国民年金用)」・・・本人または代理人が作成します。
(3)上記の書類がすべて整いましたら,福山市の年金担当窓口(本庁または支所)に再度,持って来てください。
 その他の持参物は,「戸籍抄本」「マイナンバーが確認できる書類」「本人確認書類」「基礎年金番号を確認できる書類」「振込を希望される預金通帳」などです。ただし,それ以外の書類が必要な場合もあります。
(4)窓口で請求書を交付いたします。
請求書名;年金請求書(国民年金障害基礎年金)(様式第107号)
この書類に必要事項を記入し,必要書類を添付して提出してください。
(5)福山市で受付した障害基礎年金裁定請求にかかる一件書類は,日本年金機構広島広域事務センターに送付いたします。
(6)日本年金機構広島広域事務センターを経由し東京にある障害年金センターで認定審査が行われます。
 ※なお,書類に不備がありましたら,後日,修正の依頼をさせていただく場合がありますので,ご了承ください。
(7)福山市に書類提出されてから,約3ヶ月後に,認定結果の通知が申請者あてに郵送されます。
  1級または2級に該当した場合・・・・「年金証書」
  非該当となった場合・・・・「不支給決定通知書」
リンク障害基礎年金