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国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者の方
保険証廃止後の対応など
2024年(令和6年)12月2日以降は、保険証の新規発行ができなくなり、次のとおりの対応となります。
なお、2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます(最長2025年(令和7年)7月31日)。
※短期被保険者証を交付している方、途中で70歳又は75歳を迎えられる方などについては、有効期限が短くなっている場合があります。
【マイナ保険証を持っている方】
新たに被保険者となった場合や、有効期限内の紙の保険証の記載事項に変更があった場合などには、「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」は、資格情報を確認するためのお知らせであり、これだけでは病院での受診ができません。
しかし、オンライン資格確認システムの不具合などにより、マイナ保険証での受診が困難な場合に「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することにより、受診が可能になりますので、マイナ保険証とともに携帯することを推奨します。
マイナ保険証を持っている方であっても、DV被害者など、マイナポータルなどでの資格確認が制限されている方には、申請することなく「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証を持っている方でも、申請をすることにより「資格確認書」の交付が可能です。
【マイナ保険証を持っていない方】
新たに被保険者となった場合や、有効期限内の紙の保険証の記載事項に変更があった場合などには、申請することなく「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」を提示することで病院などでの受診が可能になります。
個人番号(マイナンバー)下4桁を確認してください
情報の正確性を担保し、全ての人に安心してマイナ保険証を利用していただけるようにすることを目的として、個人番号の下4桁を7月送付の更新用保険証の台紙に表示しています。
表示してある個人番号下4桁を確認していただき、万一、異なっている場合には福山市保険年金課までお問い合わせください。
※資格証明書交付世帯などには、A4のお知らせに表示しています。
送付対象者 |
2024年(令和6年)6月28日時点の被保険者 ※抜取可能期間に脱退の手続きなどをされた方には、送付をしない場合があります。 |
送付方法 | 特定記録郵便 |
国民健康保険 保険証(イメージ)
国民健康保険 A4お知らせ(イメージ)
後期高齢者医療制度 保険証(イメージ)
「限度額適用・標準負担額減額認定証」/「限度額適用認定証」
マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の受付の際に「高額療養費制度を利用」で「同意する」を選択すれば、紙の認定証は不要です。
国民健康保険
限度額適用・標準負担額減額認定証の適用区分が「オまたはII((低所得者II)」の方で、過去12か月の間に90日を超える入院があった場合の食費の減額(長期入院該当)については、これまでどおり申請が必要です。
現在お持ちの紙の認定証は、有効期限まで使用できます。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度においては、「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」も保険証と同時に紙での交付は廃止されます。
記載内容に変更が無い場合は、現在お持ちの紙の認定証を有効期限まで使用できます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証等の区分が「区分II(低所得者II)」の方が、過去12か月の間に90日を超える入院があった場合の食費の減額(長期入院該当)については、これまでどおり申請が必要です。
特定疾病受療証
「特定疾病受療証」はこれまでどおり紙で交付します。
問合せ先 保険年金課
国民健康保険の保険証・保険税に関すること ☎084-928-1055
その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054
後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411