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マイナ保険証についてよくある質問

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月27日更新

目次

Q1 マイナンバーカードを保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。

Q2 マイナ保険証が使えないときはどうすればよいですか。

Q3 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。医療機関等を受診できますか

Q4 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたら、その後は解除できますか。

Q5 医療機関等の窓口への持ってくるが不要となる証書類はどのようなものがありますか。

Q6 保険証はいつまで使用できますか。 

Q7 マイナンバーカードを申請していないが、保険証を紛失した場合どうすればよいですか。

Q8 マイナ保険証を持っていない場合、医療機関等を受診できますか。

 

Q1 マイナンバーカードを保険証として利用するためにはどうしたらいいですか。  目次へ戻る

A1 マイナンバーカードを保険証として利用するためには、利用登録が必要です。利用登録の方法は次のとおりです。

(1)医療機関・薬局等の受付(カードリーダー)で行う

(2)「マイナポータル」から行う

(3)セブン銀行ATMから行う

 ※市役所保険年金課、市民課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所、新市支所の窓口でも、利用登録ができます。

 

Q2 マイナ保険証が使えないときはどうすればよいですか。  目次へ戻る

A2 オンライン資格確認が導入されていない医療機関等を受診した、またはカードリーダーの不具合などでマイナ保険証の読み取りができない場合はマイナ保険証が利用できないため、次の方法で保険診療を受けることができます。

(1)「資格情報のお知らせ」+マイナ保険証の提示

(2)マイナポータルのログイン画面もしくはPDFファイル+マイナ保険証の提示

(3)被保険者資格申立書(※)+マイナ保険証の提示

※被保険者資格申立書とは、マイナ保険証により資格確認を行った際、有効な保険資格があるにも関わらず、オンライン資格確認ができない場合に、医療機関等に対してご自身の被保険者資格を申し立て、本来の自己負担額での保険診療を行うための書類です。

 

Q3 「電子証明書(利用者証明用電子証明書)が失効しています」と表示されました。医療機関等を受診できますか?  目次へ戻る

A3 電子証明書の有効期限切れによりマイナンバーカードでの資格確認ができないため、次の方法で保険診療を受けることができます。

(1)「資格情報のお知らせ」+マイナ保険証の提示

(2)マイナポータルのログイン画面もしくはPDFファイル(※1)+マイナ保険証の提示

(3)被保険者資格申立書+マイナ保険証の提示

※被保険者資格申立書とは、マイナ保険証により資格確認を行った際、有効な保険資格があるにも関わらず、オンライン資格確認ができない場合に、医療機関等に対してご自身の被保険者資格を申し立て、本来の自己負担額での保険診療を行うための書類です。

 また、マイナンバーカードの住民登録のある市区町村窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。なお、電子証明書の再発行と更新手続きはオンラインではできません。

 

Q4 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたら、その後は解除できますか。  目次へ戻る

A4 加入している医療保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除することができ、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続きについては、ご自身が加入している保険者にお問い合わせください。

 なお、福山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入中の人は、市役所保険年金課及び各支所の窓口で申請できます。

 

Q5 医療機関等の窓口への提示が原則不要となる証書類はどのようなものがありますか。  目次へ戻る

A5

  • 被保険者証類(健康保険被保険者証/高齢受給者証/国民健康保険被保険者証/後期高齢者医療制度被保険者証など)
  • 被保険者資格証明書
  • 限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証

 などの提示が原則不要となります。

 なお、特定疾病療養受領証は、これまでどおり申請により紙で交付します。申請された方が、医療機関等の受付の際にマイナ保険証を利用することで、「特定疾病療養受領証」の提示は不要となります。

 

Q6 保険証はいつまで使用できますか。  目次へ戻る

A6 2024年(令和6年)12月1日時点で有効な保険証は、最長1年間(2025年(令和7年)12月1日まで)(※1、※2)使用することができます。

(※1)有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前の場合はその有効期限まで。

(※2)2024年(令和6年)12月2日以降、転居や負担割合の変更などがあった場合には、その保険証はその時点で無効になります。

 

 

Q7 マイナンバーカードを申請していないが、保険証を紛失した場合どうすればよいですか。  目次へ戻る

A7 加入する保険者へ申請をしてください。資格確認書が交付されます。

 なお、福山市国民健康保険及び後期高齢者医療制度に加入中の人は、市役所保険年金課及び各支所の窓口で申請できます。

 

Q8 マイナ保険証を取得されていない場合、医療機関等を受診できますか。  目次へ戻る

A8 マイナンバーカードを取得されていない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が申請不要で保険者から交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、保険診療を受けることができます。

 

 

問合せ先 保険年金課

国民健康保険の保険資格に関すること ☎084-928-1055

その他国民健康保険に関すること ☎084-928-1054

後期高齢者医療制度に関すること ☎084-928-1411

 

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