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国民健康保険に加入中の人
マイナ保険証への移行について
2024年(令和6年)12月2日以降、保険証は新規発行されなくなり、次のとおり変更になりました。
なお、2024年(令和6年)12月1日以前に発行された保険証については、その有効期限まで使用できます(最長2025年(令和7年)7月31日)。
※マイナ保険証とは、健康保険証の保険証利用登録されたマイナンバーカードのことをいいます。
マイナ保険証を持っている人
マイナ保険証の利用方法
マイナ保険証を顔認証付きカードリーダーに置き、顔認証または4桁の暗証番号入力による本人確認後、各種情報提供の同意選択してください。
※過去の健康医療情報の提供に同意すれば、医師などが過去の健康医療情報を確認できるようになり、正確なデータに基づくより良い医療が受けられます。
顔認証付きカードリーダーの不具合などでマイナ保険証の読み取りができない場合
次の方法で保険診療を受けることができます。
(1)「資格情報のお知らせ」+マイナ保険証の提示
(2)マイナポータルのログイン画面またはPDFファイル(※1)+マイナ保険証の提示
(3)被保険者資格申立書(※2)の提出+マイナ保険証の提示
(※1)ご自身の医療保険の資格情報はマイナポータルから確認することができ、また、PDFファイルで保存することもできます。
(※2)被保険者資格申立書とは、マイナ保険証により資格確認を行った際、有効な保険資格があるにも関わらず、オンライン資格確認ができない場合に、医療機関等に対してご自身の自己負担額を申し立てるための書類です。
「資格情報のお知らせ」について
「資格情報のお知らせ」は、ご自身の資格情報などを簡易に確認できる書面です。これだけでは病院での受診ができません。マイナ保険証とあわせてご提示ください。
新たに被保険者となった場合や、引越しや負担割合などの変更があった場合は、通知します。
なお、引越しや負担割合の変更が無い場合は、現在お使いの被保険者証の有効期限までに通知する予定です。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除について
国民健康保険被保険者のうち、マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている人で、利用登録解除を希望される場合、申請を受付しています。利用登録解除の申請時において、有効な被保険者証を持っていない人には、「資格確認書」を交付します。
詳しくは保険年金課および各支所市民サービス課などへご相談ください。
マイナ保険証を持っていない人
2024年(令和6年)12月1日以前に交付している被保険者証がある場合は、有効期限が切れるまでに送付する「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまでどおりの保険診療が受けられます。(申請不要)
なお、新たに被保険者となった場合や、住所や負担割合などの変更があった場合には、「資格確認書」を交付します。
高額療養費について
医療機関等の受付の際にマイナ保険証を利用することで、「限度額適用・標準負担額減額認定証」/「限度額適用認定証」は原則不要となります。
国民健康保険被保険者には、申請によりこれまでどおり「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」を紙で発行することも可能です。希望される場合は、保険年金課 給付担当へご相談ください。
記載内容に変更が無い場合、現在お持ちの認定証は有効期限まで使用できます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証等の区分が「区分オ」または「区分Ii(低所得者Ii)」の人が、過去12か月の間に91日以上の入院があった場合の食費の減額(長期入院該当)については、これまでどおり申請が必要です。
特定疾病療養について
「特定疾病療養受療証」は、これまでどおり申請により紙で交付します。
申請された方が、医療機関等の受付の際にマイナ保険証を利用することで、「特定疾病療養受療証」の提示は不要となります。
マイナポータルなどでの資格確認が制限されている人
マイナ保険証を持っている人であっても、DV被害者など、マイナポータルなどでの資格確認が制限されている人には、申請することなく「資格確認書」を交付します。
要介護の高齢者や障がいのある人など、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な人
マイナ保険証を持っている人でも、要介護の高齢者や障がいのある人など、医療機関の受診時にマイナ保険証の利用が困難な人は、ご本人や代理人からの申請により「資格確認書」の交付が可能です。
なお、一度申請することで、有効期限が切れる前に再度申請いただくことなく新しい資格確認書を交付します。