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療養費の支給(治療費の全額を支払ったとき)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月14日更新
次のような場合,申請すれば保険で決められた基準で計算して費用の一部が療養費として支給されます。
ただし,医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
・急病や旅先などで保険証を持っていなかったため,医療費の全額を支払って治療を受けたとき。
・治療用としてコルセットなどの装具をつけたとき。
・医師の同意を得て柔道整復師や鍼灸師にかかったとき。
(詳しくは厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて」をご覧ください。)
・海外渡航中に病気やケガの治療をうけたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません。)
ただし,医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
・急病や旅先などで保険証を持っていなかったため,医療費の全額を支払って治療を受けたとき。
・治療用としてコルセットなどの装具をつけたとき。
・医師の同意を得て柔道整復師や鍼灸師にかかったとき。
(詳しくは厚生労働省ホームページ「柔道整復師等の施術にかかる療養費の取り扱いについて」をご覧ください。)
・海外渡航中に病気やケガの治療をうけたとき。(治療目的で渡航した場合は対象となりません。)
申請に必要なもの
療養費の払い戻し(コルセット・海外療養費など)
医療機関へ全額支払った場合
・保険証
・領収証
・預金通帳(原則として世帯主のもの)
・診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
※ 治療用装具(コルセットなど)の場合は,医師の診断書・装具装着証明書・領収証(装具の内訳のあるもの)が必要となります。
※ 海外療養費についてはこちらをご覧ください→http://cms2.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokennenkin/299496.html
申請書ダウンロード
※振込先は世帯主もしくは療養を受けた人の名義の口座です。それ以外の口座への振込を希望する場合は、委任状が必要になります。
申請場所
保険年金課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,鞆支所,内海支所,新市支所,沼隈支所,芦田支所,加茂支所,水呑分室,熊野分室,内浦分所,山野分所