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高額療養費の支給(一部負担金が自己負担限度額を超えたとき)
病院などで治療を受けたときに支払う一部負担金が、1人、1か月当たり、下表の自己負担限度額を超える場合、申請により一部負担金から自己負担限度額を控除した額が支給されます。
ただし、保険で認められていない治療費は対象となりません。(室料の差額・歯科の差額・食事代の標準負担額等)
また、診療日の属する月の翌月の1日から2年を過ぎると支給されません。 診療した月の約3か月後に、保険年金課から「高額療養費支給申請のお知らせ」と高額療養費の支給申請書を送付しますので、届いたら申請をしてください。
70歳以上75歳未満の高齢受給者
(1)同じ人が同じ月内で、外来時に支払った一部負担金の合計が外来(個人ごと)自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
(2)外来(個人ごと)自己負担限度額控除後の自己負担額と入院の一部負担金の合計が、世帯単位の限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
世帯区分 | 外来限度額 (個人ごと) |
入院及び世帯の限度額 | 4回目以降 | 一部負担金の割合 |
---|---|---|---|---|
現役並み所得者3 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | 3割 | |
現役並み所得者2 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
一般 |
18,000円 年間上限額 144,000円 |
57,600円 | 44,400円 | 2割 |
低所得者2 ※1 |
8,000円 | 24,600円 | - | |
低所得者1 ※2 |
8,000円 | 15,000円 | - |
※1 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税世帯の人。
※2 世帯主および国保被保険者全員が住民税非課税世帯で、かつ、全員の所得が「0円」となる世帯の人、
なお、公的年金等控除額は80万円とします。
※3 外来年間上限額は、8月から翌年7月までの合計額に対して適用されます。
75歳到達月
75歳到達月の自己負担限度額が変わります。
高額療養費について、月の途中で、75歳到達により国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合、それぞれの保険制度において自己負担限度額が、75歳誕生月に限り半額に減額されます。
70歳未満国保世帯全体
(1)同じ人が同じ月内に一つの病院・診療所等に支払った一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
ただし、同じ医療機関で治療を受けた場合でも、入院と通院、医科と歯科は別々に計算します。
なお、70歳以上の高齢受給者の一部負担金と70歳未満の人の一部負担金の合計が、限度額を超えた場合も申請によりその超えた額が支給されます。
(2)「世帯合算ができる場合」
同じ世帯で同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超える額が申請により支給されます。
世帯区分 | 適用区分 |
基礎控除後の |
過去12か月間で高額療養費に該当した月が3回目まで |
4回目以降 |
---|---|---|---|---|
上位所得 | ア ※1 |
901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
一般所得 | ウ | 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||
低所得 | オ | 住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得の申告がない場合は適用区分が「ア」とみなされます。
・長期療養を必要としたとき
厚生労働大臣が指定した特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病等)の認定を受けた場合の自己負担限度額は、10,000円です。この場合、申請して交付される「特定疾病療養受療証」が必要です。なお、人工透析を必要とする慢性腎不全の70歳未満の人で、上位所得者については、自己負担限度額は20,000円です。
高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険世帯内での医療費と介護保険サービスの1年間の自己負担額の合計が、次の表の限度額を超えた分が申請により支給されます。この自己負担額は高額療養費や高額介護サービス費の月ごとの自己負担限度額を超える月は実際に支払った金額ではなく月ごとの自己負担限度額とします。
1年間で国民健康保険(医療費)か介護保険(サービス)どちらかの自己負担が全くない世帯は支給対象外です。
国民健康保険では世帯主、介護保険では被保険者に支給されます。支給対象期間は1年間(8月1日から翌年7月31日)です。支給額は期間内の世帯の国民健康保険と介護保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた額です。
70~74歳の場合の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 (年額) |
---|---|
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者2 | 31万円 |
低所得者1 | 19万円 |
70歳未満の場合の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 (年額) |
---|---|
上位所得者(901万円超) | 212万円 |
上位所得者(600万円超901万円以下) | 141万円 |
一般(210万円超600万円以下) | 67万円 |
一般(210万円以下) | 60万円 |
低所得者(市民税非課税世帯) | 34万円 |
非自発的失業者にかかる自己負担限度額の軽減制度
2010年(平成22年)4月から、非自発的失業者(雇用保険の『特定受給資格者』(倒産・解雇等の事業主都合による離職者』または『特定理由離職者』(契約期間満了等による離職者))に該当する65歳未満の失業者に係る高額療養費・高額介護合算療養費等の自己負担限度額の区分が軽減されます。
自己負担限度額の所得判定
・上位所得者の所得区分:非自発的失業者の給与所得を100分の30として判定します。
・住民税非課税世帯:所得基準以下の世帯とします。
<所得基準>・・・43万円+(被保険者+特定同一世帯所属者数)×56万円
上記の判定を受けるためには、資格確認書等・雇用保険受給資格者証・印鑑を持ってきて申告してください。
申請に必要なもの
・対象者にお送りした「高額療養費支給申請書」
・資格確認書等
・預金通帳
・マイナンバー関係書類
※ 原則として、預金通帳は世帯主のもの
申請場所
保険年金課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、鞆支所、内海支所、新市支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、水呑分室、熊野分室、内浦分所、山野分所