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移送費の支給

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月1日更新
 緊急その他やむを得ないことで,重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合,保険者が必要と認めたときに支給されます。
 ただし,移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

申請に必要なもの

・保険証
・領収書
・医師意見書
・預金通帳
マイナンバー関係書類
 ※ 原則として,預金通帳は世帯主のもの

申請場所

保険年金課,松永市民サービス課,北部市民サービス課,東部市民サービス課,神辺市民サービス課,鞆支所,内海支所,新市支所,沼隈支所,芦田支所,加茂支所,水呑分室,熊野分室,内浦分所,山野分所