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移送費の支給
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
医師の指示により、緊急その他やむを得ないことで、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、保険者が必要と認めたときに支給されます。
ただし、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
申請に必要なもの
・資格確認書等
・領収証(内訳の記載があるもの)
・医師意見書
・預金通帳
・マイナンバー関係書類
※ 原則として、預金通帳は世帯主のもの
申請場所
保険年金課、松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、鞆支所、内海支所、新市支所、沼隈支所、芦田支所、加茂支所、水呑分室、熊野分室、内浦分所、山野分所