ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 保険年金課 > 交通事故にあったとき

本文

交通事故にあったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新

 交通事故など第三者の行為により、医療機関等で治療を受ける場合の医療費は、第三者が負担するのが原則ですが、「第三者行為による被害届」を提出すれば、国民健康保険を使って診療を受けることができます。
 ただし、診療を受けたときの福山市が負担した医療費は後日、過失割合に応じて第三者に請求します。

 ※次のような場合は国民健康保険を使用できません。(犯罪行為等)
   ・わざと病気やケガをしたとき
   ・ケンカや泥酔などで病気やケガをしたとき
   ・医師の指示に従わなかったとき
   ・仕事上の病気やケガなどで、労災保険などの給付があるとき

届出に必要なもの

・資格確認書等
・印かん
・交通事故証明書
第三者行為による被害届(事故発生状況報告書、念書、誓約書)