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交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新
交通事故など第三者の行為により,医療機関等で治療を受ける場合の医療費は,第三者が負担するのが原則ですが,「第三者行為による被害届」を提出すれば,国保の保険証で診察を受けることができます。
ただし,診察を受けたときの福山市が負担した医療費は後日,過失割合に応じて第三者に請求します。
※次のような場合は国保を使用できません。(犯罪行為等)
・わざと病気やケガをしたとき
・ケンカや泥酔などで病気やケガをしたとき
・医師の指示に従わなかったとき
・仕事上の病気やケガなどで,労災保険などの給付があるとき
届出に必要なもの
・保険証,印かん
・交通事故証明書
・第三者行為による被害届(事故発生状況報告書,念書,誓約書)