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交通事故にあったとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月1日更新

 交通事故など第三者の行為により,医療機関等で治療を受ける場合の医療費は,第三者が負担するのが原則ですが,「第三者行為による被害届」を提出すれば,国保の保険証で診察を受けることができます。
 ただし,診察を受けたときの福山市が負担した医療費は後日,過失割合に応じて第三者に請求します。

 ※次のような場合は国保を使用できません。(犯罪行為等)
   ・わざと病気やケガをしたとき
   ・ケンカや泥酔などで病気やケガをしたとき
   ・医師の指示に従わなかったとき
   ・仕事上の病気やケガなどで,労災保険などの給付があるとき

届出に必要なもの

・保険証,印かん
・交通事故証明書
第三者行為による被害届(事故発生状況報告書,念書,誓約書)