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交通事故にあったとき
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
交通事故など第三者の行為により、医療機関等で治療を受ける場合の医療費は、第三者が負担するのが原則ですが、「第三者行為による被害届」を提出すれば、国民健康保険を使って診療を受けることができます。
ただし、診療を受けたときの福山市が負担した医療費は後日、過失割合に応じて第三者に請求します。
※次のような場合は国民健康保険を使用できません。(犯罪行為等)
・わざと病気やケガをしたとき
・ケンカや泥酔などで病気やケガをしたとき
・医師の指示に従わなかったとき
・仕事上の病気やケガなどで、労災保険などの給付があるとき
届出に必要なもの
・資格確認書等
・印かん
・交通事故証明書
・第三者行為による被害届(事故発生状況報告書、念書、誓約書)