ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 住宅課 > 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について

本文

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月13日更新

 全国的に空家等の数が増加し,今後さらに増えることが見込まれる中,空家等の対策の強化が急務となっています。

 こうした状況を踏まえ,周囲に悪影響を及ぼす特定空家等の除却等の更なる促進に加え,周囲に悪影響を及ぼす前段階から空家等の有効活用や適切な管理を確保し,空家等対策を総合的に強化し取り組むために,空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が2023年(令和5年)6月14日公布されました。

 

<主な改正点>

 1.活用拡大

 (1)空家等活用促進区域の創設

 (2)財産管理人による所有者不在の空家の処分

 (3)空家等管理活用支援法人の創設

 

 2.管理の確保

 (1)特定空家化の未然防止

 (2)管理不全建物管理制度の活用

 (3)所有者把握の円滑化

 

 3.特定空家の除却等

 (1)代執行の円滑化

 (2)相続放棄,所有者不明・不在の空家への対応

 (3)状態の把握

 

 詳細については,国のホームページよりご覧いただけます。

 ・国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク> 

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)