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空家法に基づく略式代執行の実施について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月7日更新

 

福山市において略式代執行を実施します

福山市では、次の特定空家等に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第22条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。

 

1 対象となる建築物の概要

所在地  福山市東深津町六丁目2778番

種 類  居宅

構 造  木造セメント瓦葺平屋建て

規 模  約49平方メートル

 

2 実施日

2024年(令和6年)2月14日(水)午前10時00分から

同日は、準備作業(草刈り等)を行います。

 

3 経過等

 当該特定空家等は,建築物の腐朽,破損が著しくまた,柱もないことから緊急安全措置を実施していますが,倒壊の危険性が非常に高い状況になっています。

 前面道路は市道西深津東深津1号線に面しており,周辺地域への影響はきわめて高いため,これまで所在が判明している相続人に指導,勧告を行ってきましたが措置が講じられない状況であるとともに,相続人の一人が確知できないことから,空家法第22条第10項の規定に基づく公告を2023年(令和5年)11月27日付で行いました。

 しかし,期限までに必要な措置が講じられなかったため,今回略式代執行により除却を行うものです。

 

4 その他

現況写真

当該特定空家等