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空家リノベーション事業補助について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月18日更新

新婚・子育て世帯に、空き家のリノベーション費用を助成します!

新婚世帯、子育て世帯、移住者、定住者が市内の空き家を取得または賃借して、自らが居住するために空き家を改修する費用の一部を助成します。

リノベーション

 

対象となる空き家

・1年以上、居住者がいないこと。
・耐震性能を有すること。(改修工事に合わせて耐震性を確保する場合は可。)
上記のほかにも要件がありますので、詳しくは住宅課までお問合せください。

 

補助対象者(申請できる人)

 補助金の交付の対象となる方は、次に掲げる要件をすべて満たす方になります。

 

1.空き家に5年以上(移住者は10年以上)居住をする者であって、次のいずれかに該当するもの

  • 新婚世帯

   申請日において婚姻日から3年以内である夫婦または補助事業完了日までに婚姻する予定の者

  • 子育て世帯

   申請日において18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者または妊娠している者が属する世帯

  • 移住者

   申請日において市外に3年以上継続して居住しており補助事業完了日までに市外から本市へ住民票を異動する予定の者

  • 定住者

   申請日において本市に転入して3年が経過していない者

 

2.空き家を売買、相続若しくは贈与により取得または貸借する者


3.新たに自らが居住するために工事を行う予定の者


上記のほかにも要件がありますので、詳しくは住宅課までお問合せください。

 

補助金額

空き家の改修工事に要する費用の2分の1以内

 

対象者

補助金額(上限)

新婚・子育て世帯

50万円

移住・定住者(新婚・子育て世帯を除く)

30万円

親世帯と同居または近居する場合、10万円加算

※補助金の交付の決定の日以降に改修工事の契約・着手を行い、申請日の属する年度の2月末日までに改修工事及び補助対象費用の支払をすべて完了するものであること。

 

対象となる改修工事

台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、屋根ふき替え、外壁などの改修工事


改修工事は、次の要件を満たす必要があります。
・本市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有している者(個人の事業者を含む。)により行われること。ただし、申請者が自ら施工する場合はこの限りでない。

 

申込方法

申請する場合は事前に相談してください。

補助要件の確認や申請手続きについて説明を行います。

 

申請期間

2024年5月 受付開始予定