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セーフティネット住宅の登録(変更、廃止)を考えられている方

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月2日更新
福山市内に所在する賃貸住宅でセーフティネット住宅の登録を考えられている方は、登録手続をご確認のうえ、以下のリンクより福山市に申請してください。

登録手続

セーフティネット住宅の登録を受けるときは、次の手順に沿って申請してください。
1 登録申請書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
2 必要な添付書類を用意してください。添付書類は、次のとおりです。
・間取図
・住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第10条第2号、第3号、第4号及び第6号に規定する内容を誓約する書面
・登録をするセーフティネット住宅が1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手したものである時は、耐震性能を有するものであることを確認できる書類
3 申請書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。

変更手続

登録事項または添付書類の内容に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書を次の手順に沿って提出してください。
1 変更届出書は「セーフティネット住宅情報提供システム」からログインし、必要事項を入力して作成してください。
2 登録時に提出した添付書類に変更が生じた場合は、変更届出書と併せて添付書類も作成してください。
3 変更届出書及び添付書類を「セーフティネット住宅情報提供システム」により、電子データで提出してください。
※セーフティネット住宅が1981年(昭和56年)5月31日以前に新築の工事に着手したものである時は、耐震性能を有するものであることを確認できる書類もあわせて提出してください。

廃止手続

登録事業を廃止したときは、その日から30日以内に事業廃止届を次の手順に沿って提出してください。
1 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業廃止届(別記様式第1号)に記入のうえ、住宅課まで2部提出してください。