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サービス付き高齢者向け住宅事業に関わる報告等

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月1日更新

サービス付き高齢者向け住宅事業に関わる報告等

 登録しているサービス付き高齢者向け住宅事業の適正な運営に資するため、毎年の運営状況や事故が起きたときなどについて報告が必要です。

定期報告

 毎年7月1日現在の運営状況を8月末日までに、定期報告書類一覧を確認のうえ、書類を住宅課に提出してください。なお、有料老人ホームとして、介護保険課に報告している事業所は、住宅課への報告は不要です。

事故報告

 サービス付き高齢者向け住宅において、「サービス付き高齢者向け住宅等における事故の報告様式等について」にもとづき、事故報告が必要となった場合は、福山市電子申請システムにより、「介護保険事業等事故報告書」を介護保険課に提出してください。

その他の報告

 国や広島県からの調査依頼があったときは、報告を求める場合がありますので、ご協力をお願いします。

立入検査

 サービス付き高齢者向け住宅として新たに登録したときまたは、既に登録されている住宅の更新を受けるまでに立入検査を実施します。立入検査必要書類一覧を確認のうえ、事前提出書類を2部住宅課に提出してください。なお、当日準備書類は立入検査実施日までに用意してください。
 また、各種報告書で状況が把握できない場合や、重大な事故等が発生した場合などに、より詳細に確認する目的で、立入検査を実施することがあります。
 立入検査を行う際には、原則としてあらかじめ登録事業者に通知します。
 各住戸に立ち入る場合もあるので、入居者の方々にもご協力いただくよう登録事業者等からお知らせ願います。

 

改善報告

 登録事項が事実と異なるとき、登録事業が登録基準に適合していないときは、高齢者の居住の安定確保に関する法律第25条に基づき、登録事業の適正化を目的に必要な指示を行います。
 指示を受けたときは、立入検査指示事項改善報告書を提出してください。
 なお、指示から相当な期間が経過しても改善措置が実施されないときは指示違反と見なして、同法第26条第2項第2号に基づき登録を取り消す場合もあります。

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