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居住サポート住宅認定制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新
居住サポート住宅とは
住宅セーフティネット法の改正(令和7年10月施行)に伴い、「居住サポート住宅」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対し、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅のことです。
「居住サポート住宅」とは、居住支援法人等と賃貸人が連携し、高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対し、入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅のことです。
主な登録基準
事業者・計画に関する主な基準
1 欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること。
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること。
居住サポートに関する主な基準
1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
注記:居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
1 規模:床面積が一定の規模以上であること
注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
注記:新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定の申請
認定の申請をする場合は、居住サポート住宅情報提供システムにより申請が必要です。
主な流れは下記のとおりです。
主な流れは下記のとおりです。

認定窓口
| 認定窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|
| 建設局建築部住宅課 (制度の全般、住宅の構造等の主にハード面に関すること) |
084-928-1102 | juutaku@city.fukuyama.hiroshima.jp |
| 保健福祉局福祉部福祉総務課 (見守り等の主にソフト面に関すること) |
084-928-1216 | fukushi-soumu@city.fukuyama.hiroshima.jp |
その他
居住サポート住宅に対する改修費補助
国土交通省において、既存住宅等を改修して居住サポート住宅とする場合に改修費の一部を補助する事業です。詳細は、下記のリンクをご覧ください。
認定家賃債務保証業者の一覧
住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者として、登録家賃債務保証業者等から一定の要件を満たす者を国土交通大臣が認定する制度を創設しました。詳細は下記のリンクをご覧ください。






