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マンション管理適正化支援法人制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

マンション管理適正化支援法人登録制度とは

 マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)は、令和7年5月30日に公布された改正法に基づき、同年11月28日から一部施行された「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」により創設されました。
 支援法人の目的は、民間団体が公的立場で活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む地方公共団体を補うすることです。専門知識を有する支援法人が相談や助言を行うことで、適正な管理を促進します。

支援法人の業務内容

法第5条の4各号に規定する支援法人が行う管理支援業務の例は以下のとおりです。

第1号関係
・管理組合からの管理に関する相談対応や助言
・管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言
・管理会社との契約内容の確認や見直し支援
・大規模修繕工事の発注等に関する助言
・マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等

第2号関係
・地域のマンションの管理状況や意向の把握
・マンション管理適正化推進計画の周知
・地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援

第3号関係
・マンションの管理に関する調査や研究

第4号関係
・管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催
・マンションの管理や再生に関する最新情報の提供

第5号関係
・地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ)

登録可能な民間団体

・一般社団法人(公益社団法人)
・一般財団法人(公益財団法人)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的とする会社(定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」としている必要があります。)

管理支援業務以外の業務について

 支援法人は、管理支援業務以外の業務を行うことも可能ですが、管理支援業務と同時に行うことで利益相反となるおそれがある業務を行っている場合は登録を受けることはできません。

<利益相反となるおそれがある業務の例>
​・マンションの管理事務(会計出納、管理員等の派遣、共用部清掃、総合監視業務)
・修繕工事の施行
・修繕工事の設計監理
・設備等の販売・工事・保守点検
・マンションに設ける備品等の販売
・駐車場やバイク置き場(共用部分)のサブリース
・マンションの仲介や販売
・その他区分所有者に対する営業・サービスを提供する業務 等

支援法人の登録申請について

令和8年4月1日からマンション管理適正化支援法人の登録を開始します。

登録申請の流れ

(1) 申請者が申請書類一式(申請書【添付書類含む】、誓約書)を作成後、市住宅課へ提出

(2) 住宅課の審査後、登録通知書を交付

(3) 住宅課が登録された支援法人の名称等をホームページで公表
※申請前に必ずご相談ください。

登録に必要な書類

■マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号

■マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第2号

■マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)に係る添付書類【以下の1~14】※様式第2号含む

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 次に掲げる内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務(以下「管理支援業務」という。)の実施に関する計画書

 ア 支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項

 イ 管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項

 ウ 法第5条の4各号に規定するそれぞれの管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項

(4) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(5) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(6) 法第5条の4第1号に規定する業務に関する法人としての活動実績を記載した書面

(7) 法第5条の4第1号に規定する業務の監督・指導を行う者がマンション管理士の資格を有することを証する書面

(8) 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領

(9) 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画

(10)現に行っている全業務内容を記載した書面

(11) 規則第1条の2に規定する会社の場合には、関係会社(親会社、子会社及び関連会社)を明確に示す出資関係図、グループ一覧及び各全業務内容を記載した書面

(12) マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第2号)

(13) 暴力団排除条項に係る照会等に必要な確認情報を記載した書面(別記様式第1号

(14) 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

登録内容の変更・業務の休廃止

次のいずれかに該当する場合は、届出の提出が必要になります。

(1) 支援法人の名称、住所、代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地の変更(名称等変更届(様式第3号)

(2) 登録申請時に提出した添付書類の内容の変更(マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届出書(様式第4号)

(3) 支援法人の業務の休止・廃止(業務休廃止届出書(様式第7号)

登録取消事由

次のいずれかに該当するときは登録の取り消しを行います。

(1) 管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき

(2) 支援法人の役員のうちに、マンション管理適正化法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又その執行を受けなくなった日から2年を経過しない者があるに至ったとき

(3) 支援法人による関連事項(支援法人の名称、住所及び代表者の氏名、支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地)の変更に関する届出をしない(第5条の3第4項)、又は管理支援業務を休廃止したときの届出をしないとき(第5条の7)

(4) 都道府県知事等からの求めにもかかわらず管理支援業務に関する報告をしない、又は虚偽の報告をしたとき

(5) 都道府県知事等からの業務改善命令に違反したとき

(6) 不正の手段により支援法人の登録を受けたとき

要綱・登録基準

登録支援法人

2026年(令和8年)4月1日時点、登録支援法人なし。

関係法令

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