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65歳以上の人の介護保険料
保険料の決まり方
介護保険は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき運営されています。
現在65歳以上の人の年間保険料は、2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)までの3年間に福山市において必要な介護サービスなどの費用をもとに決定します。介護サービスなどの提供に要する費用のうち、23%を65歳以上の人が保険料として負担します。この23%分の金額を福山市にお住まいの65歳以上の人数で割って、保険料の基準額が決まります。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
保険料は、本人の前年の収入や世帯の課税状況などに応じて個人ごとに決まります。
2024年度(令和6年度)から2026年度(令和8年度)までの保険料は次のとおりです。
※第1~3段階については、公費による保険料軽減後の金額です。
保険料段階 |
市民税課税状況 |
対象となる人 |
料率 |
保険料額(年額) |
第1段階 |
・生活保護を受けている人 |
0.271 |
21,100円 |
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世帯全員が |
本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人 |
|||
第2段階 |
本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の人 |
0.485 |
37,700円 |
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第3段階 |
保険料段階が第1~2段階以外の人 |
0.685 |
53,300円 |
|
第4段階 |
本人が市民税非課税で世帯の誰かが市民税課税 |
本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人 |
0.85 |
66,100円 |
第5段階 |
保険料段階が第4段階以外の人 |
1.00 |
77,800円 |
|
第6段階 |
本人が 市民税課税 |
本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
1.16 |
90,200円 |
第7段階 |
本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
1.32 |
102,700円 |
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第8段階 |
本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
1.52 |
118,300円 |
|
第9段階 |
本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
1.70 |
132,300円 |
|
第10段階 |
本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
1.90 |
147,800円 |
|
第11段階 |
本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
2.10 |
163,400円 |
|
第12段階 |
本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
2.30 |
178,900円 |
|
第13段階 | 本人の前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の人 | 2.50 | 194,500円 | |
第14段階 | 本人の前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の人 | 2.60 | 202,300円 | |
第15段階 | 本人の前年の合計所得金額が920万円以上1,020万円未満の人 | 2.70 | 210,100円 | |
第16段階 | 本人の前年の合計所得金額が1,020万円以上の人 | 2.80 | 217,800円 |
※「前年」とは、対象年度マイナス1年の1月1日から12月31日までの期間をさします。
(例) 2024年度(令和6年度)保険料額の場合、2023年(令和5年)1月1日から12月31日までの期間をさします。
※「公的年金等の収入金額」には、遺族年金や障がい年金などの年金を含みません。
※「合計所得金額」とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額であり、扶養控除等の各種所得控除や事業・株式の譲渡所得等の損失に係る繰越控除などを行う前の金額をいいます。保険料段階を決める際は、合計所得金額から土地や建物などの長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額を用います。
第1段階から第5段階までの合計所得金額に給与所得が含まれている場合、当該給与所得の金額又は所得金額調整控除前の給与所得の金額から10万円を控除します。また、控除後の金額がマイナスの場合は0円として取り扱います。
保険料賦課決定の期間制限
介護保険法第200条の2の規定により、保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を超過した日以降においては、行うことができません。
2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において、賦課決定できる期限を過ぎた日以降は、納付した保険料を還付できませんので注意してください。また、所得の申告・修正をしたとしても、介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する人はお早めに税務署等で手続きをしてください。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金の額や種類などによって次の2種類に分かれます。
(1) 年金が年額18万円以上の人は、年金から介護保険料を差し引きます。(特別徴収)
対象となる年金は、老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障がい年金などです。
年金が年額18万円以上でも次の場合は一時的に納付書で納めます。
・65歳になられた直後
・市外から転入されたとき
・年度途中で保険料額(年額)が変更されたとき
・年金の支給が一時停止または制限されたとき など
※複数の年金を併給している人は、1つの年金の年額が18万円以上の場合に特別徴収となります。
※老齢厚生年金は、特別徴収の対象外です。
(2) 年金が年額18万円未満の人・受給されていない人は、口座振替や納付書で納めます。(普通徴収)
口座振替の場合は、ご指定の口座から納期限日に振り替えます。
納付書の場合は、指定金融機関や市の窓口で納期限までに納めてください。
納付の手間が省け、納め忘れの心配もない口座振替が便利です
預(貯)金通帳と印鑑(届出印)を持って、市内の取扱い金融機関でお申し込みください。
毎月25日までにお申し込みをすれば、翌月以降に到来する納期限の保険料から振替になります。
※年金から保険料が差し引かれる場合には、年金からの差し引き(特別徴収)が優先され、口座振替がされません。
スマホ決済アプリで保険料が納付できます
保険料の納期
福山市の保険料の納期は、次のとおりです。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
特別徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
普通徴収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○特別徴収は、年金支給月に年金から保険料を差し引きます。
○普通徴収の納期限は、7月から翌年2月までの毎月末日(12月は25日)です。末日(12月は25日)が土、日、祝日の場合は、金融機関の翌営業日が納期限になります。
○保険料の更正があった場合、3月~6月にも普通徴収の納付月がある場合があります。
特別徴収の人の納付額
1年間を通して保険料額ができるだけ均等になるように、2024年度(令和6年度)から8月以降の年金から差し引く保険料の算定方法を見直しました。
これにより、8月に徴収する保険料額が突出することなく平準化されます。
〇変更前(2023年度まで)
仮徴収 |
本徴収 |
||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年度2月と同じ額を納めます。 |
4月、6月、8月分の合計が、今年度の保険料額(年額)の約半額になるよう調整します。 |
確定した保険料額(年額)から4月、6月、8月で納めた額を差し引き、残った額を3回に分けて納めます。* |
〇変更後(2024年度から)
仮徴収 |
本徴収 |
||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
前年度2月と同じ額を納めます。 |
確定した保険料額(年額)から4月、6月で納めた額を差し引き、残った額を4回に分けて納めます。* |
*100円未満の端数は10月に含めます。 *状況により上記のとおりにならない場合もあります。
〇参考例:2023年度(令和5年度)及び2024年度(令和6年度)の保険料段階が第5段階の場合
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仮徴収 |
本徴収 |
保険料額 (年額) |
||||
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
||
変更前 |
11,700円 |
11,700円 |
15,300円 |
13,100円 |
13,000円 |
13,000円 |
77,800円 |
変更後 |
11,700円 |
11,700円 |
13,600円 |
13,600円 |
13,600円 |
13,600円 |
77,800円 |