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65歳以上の人の介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月16日更新

保険料の決まり方

 介護保険は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき,介護保険事業を運営しています。
 現在,65歳以上の人の年間保険料は,2021年度(令和3年度)から2023年度(令和5年度)までの3年間に福山市において必要な介護サービスなどの費用をもとに決定します。介護サービスなどの提供に要する費用のうち,23%を65歳以上の人が保険料として負担します。この23%分の金額を福山市にお住まいの第1号被保険者の人数で割って,保険料の基準額が決まります。

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

保険料は,本人の前年の収入や世帯の課税状況などに応じて個人ごとに決まります。
2021年度(令和3年度)から2023年度(令和5年度)までの保険料は次のとおりです。
※第1~3段階については,公費による保険料軽減後の金額です。

保険料段階

市民税課税状況

対象となる人

料率

保険料額(年額)

第1段階

・生活保護を受けている人
・老齢福祉年金を受給中で,世帯全員が市民税非課税の人

0.30

21,100円

世帯全員が
市民税非課税

本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人

第2段階

本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円超120万円以下の人

0.50

35,200円

第3段階

保険料段階が第1~2段階以外の人

0.70

49,300円

第4段階

本人が市民税非課税で世帯の誰かが市民税課税

本人の前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の人

0.83

58,400円

第5段階

保険料段階が第4段階以外の人

1.00
(基準額)

70,400円

第6段階

本人が
市民税課税

本人の前年の合計所得金額が120万円未満の人

1.12

78,800円

第7段階

本人の前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

1.25

88,000円

第8段階

本人の前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

1.50

105,600円

第9段階

本人の前年の合計所得金額が300万円以上400万円未満の人

1.65

116,200円

第10段階

本人の前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の人

1.80

126,700円

第11段階

本人の前年の合計所得金額が500万円以上600万円未満の人

1.95

137,300円

第12段階

本人の前年の合計所得金額が600万円以上の人

2.10

147,800円

※各段階の保険料額(年額)は,基準額に各料率を乗じたものです。
※公的年金等の収入金額には,遺族年金や障がい年金などの年金は含まれません。
※合計所得金額とは,地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額であり,収入金額から公的年金等控除,給与所得控除,必要経費などに相当する金額を控除した金額で,譲渡所得の特別控除や損失に係る繰越控除などを行う前の金額をいいます。保険料段階を決める際は,合計所得金額から土地や建物などの長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた額を用います。合計所得金額に給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には,当該合計所得金額から10万円を控除します。また,控除後の金額がマイナスの場合は0円として取り扱います。

賦課決定の期間制限

介護保険法第200条の2の規定により,保険料の賦課決定は,当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては,することができません。

2年以上遡って所得の申告・修正を行った場合等において,賦課決定できる期限を過ぎた日以降は,納付した保険料を還付できませんので御注意ください。また,所得の申告・修正をしたとしても,介護保険料の賦課決定を行うまでには時間を要します。該当する人は速やかに税務署等で手続きをお願いいたします。

 保険料の納め方と納期

保険料の納め方

納め方は老齢(退職)・遺族・障がい年金の受給額などによって次の2種類に分かれます。

(1)  年金が年額18万円以上の人は,年金から介護保険料を差し引きます。(特別徴収)

※複数の年金を併給している人は,1つの年金の年額が18万円以上の場合に特別徴収します。
※年金の繰り下げ(受給の先延ばし)などにより年額18万円以上の対象年金を受給していない人は,対象となりません。(受給開始後に対象となります)
※年額18万円以上でも,しばらくの間(半年から1年程度)は納付書による納付(普通徴収)となる場合があります。
・65歳になられた直後
・市外から転入された場合
・年度途中で保険料(年額)が変更された場合
・年金の支給が一時停止または制限された場合 など

(2)  年金が年額18万円未満の人・受給されていない人は,口座振替や納付書で納めます。(普通徴収)

※口座振替の場合は,ご指定の口座から納期限日に振り替えます。
※納付書の場合は,指定金融機関や市の窓口で納期限までに納めてください。

 納付の手間が省け,納め忘れの心配もない口座振替が便利です

預(貯)金通帳と印鑑(届出印)を持って,金融機関窓口でお申し込みください。
※毎月25日までに申し込みをすれば,翌月以降に到来する納期限の保険料から振替になります。
※年金から保険料が差し引かれる場合には,年金からの差し引き(特別徴収)が優先され,口座振替がされません。

リンク(口座振替制度についてはこちら)ペイジー口座振替受付サービスを始めました。 
ペイジー口座振替受付サービスへのリンクを作成しました。

スマートフォン決済アプリにより保険料が納付できるようになりました。
スマホ決済アプリによるお支払方法についてのリンクを作成しました。

保険料の納期

福山市の保険料の納期は,次のとおりです。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
特別徴収            
普通徴収        

○特別徴収は,年金支給月に年金から保険料を差し引きます。
○普通徴収の納期限は,7月から翌年2月までの毎月末日(12月は25日)です。末日が土,日,祝日の場合は,金融機関の翌営業日が納期限になります。
○保険料の更正があった場合,3~6月にも普通徴収の納付月がある場合があります。