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介護保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月20日更新

介護保険の財源

保険給付費の半分は介護保険料でまかなっています。

介護保険は,サービスの給付に必要な財源の半分を被保険者(介護保険加入者のみなさん)が保険料として負担し,残りの半分を国・広島県・福山市が公費として負担して運営しています。

【介護保険料】
◇65歳以上の人(第1号被保険者)・・・23%
◇40歳から64歳までの人(第2号被保険者)・・・27%

【公費】
◇国・・・25%
◇広島県・・・12.5%
◇福山市・・・12.5%

介護保険料の決まり方や納め方                                                 

 65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)で保険料の決まり方や納め方が異なります。 

○ 65歳以上の人(第1号被保険者)はこちら

○ 40歳から64歳までの人(第2号被保険者)はこちら

保険料の減免

納付が困難な人に対して,減免制度があります。
次の要件に該当すると思われる人は,介護保険課または各支所の介護保険担当課に相談してください。
※申請を希望する人は,世帯全員の収入・預(貯)金を証明する書類と認め印を持参してください。

【減免の内容】

保険料を第1段階相当額に減額

【要件】

(1)保険料段階が第2・3段階に該当する人。

(2)世帯全員の前年の年間収入と今年の年間収入見込みのそれぞれが次の額以下であること。
 (年間収入には,遺族・障がい年金などの非課税年金や仕送りを含む。)
 ◇1人世帯・・・136万2,000円
 ◇2人世帯・・・204万6,000円
 ◇3人以上世帯・・・世帯員が1人増えるごとに,2人世帯の額に48万3,000円を加算

(3)市民税課税者に扶養されていないこと。

(4)市民税課税者と生計を共にしていないこと。
 (同一の敷地および建物に居住する親族は生計を共にしているものとする。)

(5)世帯全員の貯蓄額など(掛け捨てでない貯蓄性のある生命保険や有価証券を含む。)の合計が200万円以下であること。

(6)世帯全員が原則として居住用以外の資産を保有していないこと。

(7)自助努力してもなお生活が困窮していると認められること。

※このほか,災害によって著しい損害を受けた場合や生計維持者の死亡・長期入院などの理由により収入が激減した場合も減免の対象となります。詳しくは,介護保険課の賦課収納担当までお問い合わせください。

保険料を納めないでいると・・・    

介護保険は皆さんの保険料で支えられています。
納めないでいると,介護サービスを利用するときに次の制限がかかります。後になって困らないように保険料はきちんと納めましょう。 

滞納期間 措   置
1年以上 介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならなくなります。
1年6か月以上 保険給付が一時差し止めとなり,滞納していた保険料額に充当されます。
2年以上 利用者負担が3割または4割(通常1割~3割)となり,高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。