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異動に伴う届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月1日更新

転居・死亡・転入・転出などに伴う届出

こんなときは介護保険被保険者証等を添えて手続をしてください。
(運転免許証または健康保険証など,本人確認ができるものを持参してください。) 

市内転居したとき,世帯や名前を変更したとき

●後日,新しい被保険者証,負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を送ります。
 (市民課で住民異動届が提出された場合は,介護保険窓口で届出があったものとみなします。)

●各種減額等の認定を受けている場合は,介護保険窓口へ改めて届出が必要です。

死亡したとき

被保険者証,負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を返還してください。

●介護保険サービスを利用されていた方は,高額介護(介護予防)サービス費を請求できる場合がありますので,介護保険窓口へ申し出てください。

※納付済みの介護保険料との過不足額については,清算後,通知します。

被保険者証等を紛失・破損したとき

●被保険者証を紛失したときは届出が必要です。再交付が必要なときは介護保険窓口へ申請してください。
 その他の証についても同じです。

転入したとき

●後日,新しい被保険者証,負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を送ります。

●転入前の市町村で既に要支援・要介護認定を受けている場合は,その市町村での要介護度で認定を受けることができます。転入後14日以内に,その市町村から交付された受給資格証明書を添えて,介護保険窓口にて認定申請手続をしてください。受給資格証明書の交付を受けていない場合は,早めに相談してください。

●転入前の市町村で各種減額等の認定を受けている場合で転入後も引き続き減額等の認定を受けようとするときは,改めて申請が必要です。

※介護保険料は転入月より月割りで福山市から賦課されます。転入の時期によって納期が異なりますので,新しい被保険者証に同封される案内をご確認ください。

転出したとき

被保険者証,負担割合証(要介護・要支援認定を受けている人のみ)を返還してください。

●既に要介護・要支援認定を受けている場合は,受給資格証明書を交付します。転入後14日以内に新しい市町村の介護保険窓口に提出してください。

●住民票を住所地特例対象施設に異動する場合は届出が必要です。(住所地特例についてはこちら

※納付済みの介護保険料との過不足額については,清算後,通知します。

お問い合わせ先・受付窓口

介護保険課 直通(084)928-1180
松永保健福祉課 直通(084)930-0410
北部保健福祉課 直通(084)976-8803
東部保健福祉課 直通(084)940-2572
神辺保健福祉課 直通(084)962-5005
新市支所(保健福祉担当) 直通(0847)52-5515
沼隈支所(保健福祉担当) 直通(084)980-7704