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川南土地区画整理事業に関する証明について
川南土地区画整理事業に関する証明
2021年(令和3年)3月10日に、関係地権者に対して仮換地指定通知を発送しました。
仮換地指定の効力は、2021年(令和3年)4月1日から発生しています。
仮換地指定とは、事業の工事等を行う必要から、従前の宅地(現在の所有地または借地等)に代えて新たに使用収益ができる土地(仮換地)を指定することです。
土地区画整理法では、「仮換地の効力が発生した日以後、現在の土地(従前地)については使用し、または収益することができない」と規定されています。
しかし、換地先が実際に使用できるのは、道路や上下水道、電気などのライフラインが整備されてからになります。
そのため、現在、住宅や店舗、農地等で使用されている方は、移転や補償の具体的な提示があるまでは、現在の土地(従前地)をそのまま使用していただくようになります。
また、仮換地指定に伴い、神辺建設産業課区画整理担当で発行できる証明があります。
証明書の種類等
住所変更や金融機関からの融資を受ける場合等において、証明書が必要な場合は、次表の証明書を発行します。
各種証明については、翌日以降の発行となります。
証明の種類 | 用途 | 必要なもの | 手数料 |
---|---|---|---|
仮換地証明 |
金融機関の融資・売買・相続等 |
(本人の場合) 本人確認書類※1 (代理人の場合) 委任状※2 代理人の本人確認書類 |
1通につき 300円 |
保留地証明 保留地台帳記載事項証明
金融機関の融資等 |
(本人の場合) 本人確認書類※1 (代理人の場合) 委任状※2 代理人の本人確認書類 |
1通につき 300円 |
|
底地番証明 |
建物表題登記 (法務局へ提出)等 |
特になし | 無料 |
地番証明 (地番が変更された後に発行) |
登記簿の所有者の住所確認 | 特になし | 無料 |
※1 本人確認書類について
運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認できる書類が必要です。
※2 委任状の様式について
法人の場合は、委任状とあわせて社員証等の従業員であることを確認できる書類が必要です。