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住宅の耐震改修証明書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年1月1日更新

一定の要件を満たす住宅において耐震改修工事を行った場合,税制優遇措置(所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置)を受けることができます。

建築指導課では,適用を受ける際に必要となる証明書の発行業務を行っています。

住宅の耐震改修証明書の発行については,事前にご相談のうえ,以下の手続きを行ってください。

1.証明の対象となる住宅

所得税額特別控除のための証明書の発行固定資産税減額措置のための証明書の発行
福山市内にある住宅福山市内にある住宅
自らが居住の用に供している住宅
1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された住宅
(現行の耐震基準に適合(※)しないものに限る)
1982年(昭和57年)1月1日以前から所在する住宅
2009年(平成21年)1月1日から2013年(平成25年)12月31日までの間に現行の耐震基準に適合(※)する耐震改修が行われた住宅2015年(平成27年)12月31日までに現行の耐震基準に適合(※)する耐震改修が行われた住宅で,証明申請書の提出が耐震改修完了の日から3か月以内であるもの
注) 資産税課への申告も,耐震改修完了の日から3か月以内ですので,ご注意ください。
耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であった住宅
(備考)「現行の耐震基準に適合」する耐震改修工事の方法は,建築物に応じて異なるため,詳しくは登録建築士事務所にご相談ください。
(参考)(※)の「現行の耐震基準に適合」とは,耐震改修された建築物が,以下の基準を満足する場合をいいます。
(1)木造住宅にあっては,耐震改修により(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」または「精密診断法」による上部構造評点が1.0以上となること。
(2)マンション等にあっては,(財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」,「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」もしくは「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める第2次診断法もしくは第3次診断法により計算される各階の構造耐震指標が0.6以上であるものまたは(財)日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」により構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性を評価した結果,地震の振動及び衝撃に対して倒壊もしくは崩壊する危険性が低いと判断されたもの,その他同等以上の効果があるもの。

2.提出書類

項目所得税額特別控除のための証明固定資産税減額措置のための証明
証明申請書
様式第1号

様式第3号
付近見取図
住民票の写しその他福山市民であることがわかるもの(※1)
登記(建物)事項証明書その他住所の所在地,所有者,建築された時期がわかるものの写し(※1)
建築確認済証その他建築年月日がわかるもの(※1)
耐震改修工事前の平面図,耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)(※1)
耐震改修工事後の平面図,補強計画図及び耐震診断書の写し(建築士が作成したものに限る)
耐震改修工事に関する契約書その他工事の時期がわかるものの写し
耐震改修工事の施行状況がわかる写真(耐震補強を施したすべての箇所の写真が必要です)
住宅耐震改修完了届
様式第2号

様式第4号
住宅耐震改修完了届に記載した建築士の免許及び事務所登録証の写し
住宅耐震改修費用の額が確認できる書類(領収書及び見積書等)(※2)
その他市長が必要と認める書類
(備考) 所得税額特別控除のための申請する証明書の内容が,適用対象区域の証明のみの場合は,証明申請書(様式第1号)以外の書類は提出不要です。
※1 福山市建設局建築部建築指導課が行う木造住宅耐震診断補助に係る「福山市木造住宅耐震診断費補助金額確定通知書」の写しを添付した場合は不要です。
※2 住宅の耐震改修費用には,キッチンや風呂場の改修,壁紙の貼り替えや増築等,住宅の耐震性向上に直接関係のない工事は含まれませんのでご注意ください。
耐震を目的としない改修や増築と同時に耐震改修工事を行った場合で,契約書及び領収書に耐震改修のみの金額が記載されていない場合は,上記の書類とは別に耐震改修のみの費用がわかる書類(工事の内訳書や見積書等)を提出し,その額を証明申請書(様式第1号)の(3)「住宅耐震改修の費用の額」の欄に記載してください。
※3 所得税額特別控除及び固定資産税減額措置のための証明を併せて申請する場合は,所得税額特別控除のための証明申請書(様式第1号)及び添付図書に,固定資産税減額措置のための証明申請書(様式第3号)を添付して申請してください。

3.手続き方法

申請時期工事完了後(証明書発行には数日かかりますので早めに申請してください。)
証明手数料無料
証明申請書提出先証明申請書は福山市役所建築指導課(本庁11階)に提出してください。
※所得税額特別控除のための証明申請のうち,住宅耐震改修が行われた家屋であること及び住宅耐震改修の費用の額についての証明または固定資産税減額措置のための証明申請については,建築指導課のほか,下記の機関でも発行できます。
・登録建築士事務所 ・指定確認検査機関 ・登録住宅性能評価機関

4.《耐震改修促進税制の内容》

(1)所得税額の特別控除

概要「住宅耐震改修証明書」を添付して確定申告をした場合,所得税額から耐震改修に要した費用または耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額のうち,いずれか少ない額の10%に相当する額(20万円を上限)を控除
問合せ及び申告先福山税務所 Tel:084-922-1350

(2)固定資産税の減額措置

概要「固定資産税減額証明書」を添付して,工事完了した日から3か月以内に申告を行った場合,固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額するものです。
(1)2006年(平成18年)1月1日から2009年(平成21年)12月31日までに耐震改修完了
   翌年度から3年度分の税額を2分の1に減額
(2)2010年(平成22年)1月1日から2012年(平成24年)12月31日までに耐震改修完了
   翌年度から2年度分の税額を2分の1に減額
(3)2013年(平成25年)1月1日から2015年(平成27年)12月31日までに耐震改修完了
   翌年度の税額を2分の1に減額
問合せ及び申告先福山市役所 資産税課 Tel:084-928-1022

5.申請様式

・所得税額特別控除のための証明申請書(様式第1号)[Wordファイル/48KB][PDFファイル/97KB]
・所得税額特別控除のための住宅耐震改修工事完了届(様式第2号)[Wordファイル/30KB][PDFファイル/45KB]
・固定資産税減額措置のための証明申請書(様式第3号)[Wordファイル/30KB][PDFファイル/56KB]
・固定資産税減額措置のための住宅耐震改修工事完了届(様式第4号)[Wordファイル/30KB][PDFファイル/67KB]

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