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テナントの入居,建物の増改築,用途の変更を予定している方へ
目次
概要
既存建築物を利用したテナントの入居,店舗の改装,増改築,用途の変更の際に,建築基準法違反になる事例が増えています。
既存建築物を利用する場合は,事前に建築士などの専門家への相談や建築指導課へ建築物(新築・増改築などの履歴や構造)の確認を行ってください。
違反がある場合は,法令に基づき命令を行うことがあります。また,違反を放置したまま火災などの災害により人命に被害が生じた場合には,社会的批判を受けるほか刑事責任の追及や民事訴訟を提起される恐れがあります。
※相談の際は,現況図や設計図などの図面や,建築時期などが把握できる図書をお持ちください。
※建築基準法以外の関係法令に係る手続きについては,それぞれの関係部署に相談してください。
事前に確認すべき事項
フロー図
事業開始までのフロー図
【ステップ1】 用途地域を確認してください。
計画している場所が,その事業をすることができる地域か確認してください。
※都市計画法で様々な用途地域が定められており,地域によっては事業ができない場合があります。
【ステップ2】 既存建築物の建築基準法への適合状況を確認してください。
建築物の検査済証,重要事項説明書,建築士の調査などにより確認してください。
※建築基準法に基づく確認済証及び検査済証の交付の履歴については福山市建築指導課の窓口で閲覧できます。
【ステップ3】 改装又は用途変更の計画が建築基準法に適合するか確認してください。
改装工事などにより,建築基準法違反とならないよう計画してください。(※参考:違反となった事例)
変更する用途によっては,既存建築物に適用されていない規定であっても,新たに適用される場合があります。(例:非常用照明 住宅 適用なし ⇒ 飲食店 適用あり)
法律改正などにより現行基準に適合しない建築物であっても,用途の変更により現行基準に適合させなければならないことがあります。
※改装工事をしなくても違反になる場合があります。
【ステップ4】 建築基準法の確認申請の手続きが必要か確認してください。
用途を変更する面積によっては,建築基準法に基づく確認申請が必要となる場合があります。
※確認申請の要否に関しては,建築指導課に確認してください。
※確認申請が不要な場合は,ステップ6へ進む。
【ステップ5】 建築基準法に基づく確認申請を行ってください。
法適合が確認できる計画図面を準備し,福山市建築指導課又は指定確認検査機関に確認申請の手続きを行ってください。
【ステップ6】 事業の開始
利用者の方が安心・安全に利用できる建物で事業を行いましょう。
※消防法など,その他法令についても適合した計画とする必要があります。
※確認申請の手続きを行い,工事が完了した時は,完了届を福山市建築指導課に提出してください。
※用途の変更以外に,建築物を増築したり,大規模に外壁を張替えるなどの改修工事を行う場合は,確認申請が必要になることがあるため,建築士などの専門家に相談することをお勧めします。
違反となった事例
木造3階建ての建築物の3階住宅部分を飲食店に用途を変更した事例(改装工事なし。)
【違反内容(1)】
3階を飲食店などの特殊建築物の用途に変更した建築物は,耐火建築物(鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で柱・はりを耐火被覆したものなど)としなければならないが,非耐火建築物(木造建築物又は鉄骨造で柱・はりに耐火被覆がないものなど)のため不適合。
※木造の建築物を耐火建築物にすることは困難です。事前に建築物の構造を確認してください。
⇒飲食店等の用途は,不特定多数の者が利用し,避難経路が複雑である等防火避難上の負荷の大きい用途の建築物のため耐火性能を上げることが要求されています。
【違反内容(2)】
階段部分に竪穴区画(耐火性能のある壁及び防火扉)が設置されていない。
⇒耐火建築物などの一定の耐火性能が要求される建築物で,3階以上の階に居室(人が継続的に使用する室)を有する建築物は,火災が建築物内の縦方向に連続する空間を通って拡大しないようにするとともに,建築物内の人が階段を通って安全に避難できるよう,吹抜け部分や階段部分を防火区画しなければなりません。
改装工事により排煙窓を塞いでしまった事例
【違反内容】
排煙窓を塞いだため,煙を排出するための有効な開口部が確保できていない。
⇒火災時に建築物の天井,壁などや屋内可燃物から発生する煙やガスを有効に屋外へと排出し,建築物内の人が安全に避難できるよう,建築物の用途・規模などにより,各室に火災時の煙を排出するための有効な開口部を床面積の1/50以上設けなければなりません。
天井を改修した際に,非常用の照明器具を撤去した事例
【違反内容】
非常用の照明器具がないため,火災時などの災害時に安全な避難経路が確保できていない。
⇒災害時,特に火災時の停電により建築物内の人が避難する際に,避難方向や危険な場所の認識困難などの障害が想定されるため,居室や廊下などの避難経路には,停電時に自動的に点灯する照明設備(バッテリーなどを電源とするもの)を設けなければなりません。
改装工事により耐火被覆を撤去した事例
【違反内容】
鉄骨はりにあった耐火被覆を撤去したため,耐火建築物ではなくなった。
⇒耐火建築物としなければならない鉄骨造の建築物の柱やはりなどは,火災時に建築物の倒壊及び延焼を防止するために,荷重を支持する柱,はりなどが火熱などによって崩壊せず,形状を保持する必要があるため,耐火性のある材料で被覆しなければなりません。
リーフレット
知らない間に建築基準法違反になつ事例が増えています!(リーフレット) [PDFファイル/666KB]
関係部署一覧
所管法令 | 関係部署 | 連絡先 | 備考 | |
消防法 | 福山地区消防組合消防局予防課 | 084-928-1192 | 消防法令に関すること | |
各消防署 | 南消防署予防係 | 084-928-1201 | 個別の建物に関すること | |
北消防署予防係 | 084-923-3199 | |||
東消防署予防係 | 084-941-3868 | |||
西消防署予防係 | 084-934-1355 | |||
芦品消防署予防係 | 0847-52-4400 | |||
深安消防署予防係 | 084-962-1234 | |||
食品衛生法 | 福山市保健福祉局生活衛生課(食品衛生担当) | 084-928-1165 | 飲食店営業等の営業に関すること | |
旅館業法 | 福山市保健福祉局生活衛生課(環境衛生担当) | 084-928-1165 | 旅館業の営業に関すること | |
介護保険法 | 福山市保健福祉局介護保険課(事業者指定担当) | 084-928-1259 | 事業所又は施設の指定に関すること | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | 福山市保健福祉局障がい福祉課 (事業者指定・指導担当) | 084-928-1261 | 事業所又は施設の指定に関すること | |
都市計画法 | 福山市建設局開発指導課 | 084-928-1283 | 市街化調整区域の建築制限に関すること | |
住宅宿泊事業法 | 広島県健康福祉局食品生活衛生課生活衛生グループ | 082-513-4389 | 事業又は届出に関すること |