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建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年5月31日更新
1.認定申請について
建築基準法第43条第1項に規定される接道規制の適用除外について,同条第2項第1号に係る認定基準を4.に示すとおり定めましたので,同号の規定に係る認定申請の受付を行い,認定基準に適合していると認められる計画について認定を行います。
2.認定申請手数料
一件につき,27,000円の手数料が必要です。
3.提出書類
認定申請書(建築基準法施行規則別記第48号様式)の正本及び副本に,それぞれ,同規則第10条の4の2第2項及び福山市建築基準法施行規則第27条に規定される図書及び書類を添えて提出してください。
4.認定基準
・建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定基準(2019年(平成31年)2月9日施行)[PDFファイル/62KB]
5.申請様式
・認定申請書[第48号様式] [Wordファイル/40KB]/[PDFファイル/92KB]