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四号特例建築物の土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書の添付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月31日更新

1.概要

 土砂災害特別警戒区域内の居室を有する建築物に係る,建築確認申請時の建築基準法施行令(以下「令」という。)第80条の3の規定への法適合確認は,建築基準法第6条第1項第4号に規定する建築物(以下「四号建築物」という。)については建築士が設計した場合は四号特例制度により審査省略の対象となっているところです。
 一方で,土砂災害危険箇所が全国で最も多く,過去にたびたび土砂災害に見舞われている広島県においては,四号特例制度を尊重しながら土砂災害特別警戒区域における構造規定の適切な運用を図るための施策を講じる必要があります。
 そこで,次のとおり,四号建築物の同規定に係る確認検査方針を定め,指定確認検査機関への申請を含め,土砂災害特別警戒区域に係る対策工事の状況に関する工事監理状況報告書の添付を求めることとしました。(広島県・広島市・呉市・福山市・三原市・尾道市・東広島市・廿日市市・三次市が共同で策定)

四号特例に係る建築基準法施行令第80条の3の規定に係る確認検査方針 [PDFファイル/58KB]

 この取扱の施行時期等は次のとおりです。
(1) 適用期日
 2019年8月1日
(2) 様式
 2.土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書を参照
(3) 対象建築物
 法第6条第1項第4号に該当する居室を有する建築物のうち,敷地に土砂災害特別警戒区域を含むもので,2019年8月1日以降に確認済証(計画変更を除く。)の交付を受けるものからが対象となります。
(4) 書類の添付義務が生じる申請
 3の建築物の完了検査申請又は中間検査申請(完了検査申請にあっては,中間検査申請において書類を添付したものを除きます。)
(5) その他
 確認申請の際に2の様式又は令第80条の3の規定に適合することの確認に必要な図書を添付した場合,改めて完了検査申請又は中間検査申請に添付する必要はありません。できる限り,確認申請の際の添付をお願いします。

2.土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書

土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(市細則第14条の2第3号関係) [Wordファイル/23KB][PDFファイル/62KB]

(よくある質問)
(問)土砂災害特別警戒区域に係る対策工事状況報告書(以下「状況報告書」という。)は福山市への中間検査申請または完了検査申請に添付すれば良いか。
(答)状況報告書は指定確認検査機関への申請にも添付が必要となります。

(問)状況報告書を確認申請に添付する場合,工事監理者の署名欄等への記載はどのようにしたら良いか。
(答)状況報告書を確認申請に添付する場合は,工事監理者の記名・押印及び「なお,この設計内容のとおり,工事監理者として適正に工事監理を行っています。」の文言は不要ですので消してください。

3.関連情報

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