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中間検査の期間延長及び対象拡大のお知らせ【2021年(令和3年)1月1日施行】

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月28日更新

2021年(令和3年)1月1日以降も,引き続き,福山市が指定する中間検査を実施します。
また,戸建住宅に加え,新たに,階数3以上の共同住宅及び長屋が中間検査の対象になります。

 福山市では,建築基準法第7条の3第1項第2号により中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。現在の指定は,中間検査を行う期間を2020年(令和2年)12月31日までとしていますが,このたびこの告示を改正し,2023年(令和5年)12月31日まで中間検査を継続するとともに,中間検査の対象を拡大することとしました。

  • 中間検査を行う区域(従前から変更ありません)

福山市全域

  • 中間検査を行う期間

2021年(令和3年)1月1日から2023年(令和5年)12月31日まで

  • 中間検査を行う建築物(階数3以上の共同住宅及び長屋を追加します)
  1. 棟ごとに新築する戸数が1の住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1未満であるもの又は居住以外の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 棟ごとに新築する階数が3以上の共同住宅(建築基準法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含むものを除く。)長屋

 

 詳しくは,次の内容をご確認ください。

○ 中間検査告示改正のお知らせ [PDFファイル/92KB]

○ 令和2年福山市告示第372号 [PDFファイル/140KB]

○ 新旧対照表 [PDFファイル/55KB]

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