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被災建築物応急危険度判定

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年8月30日更新

被災建築物応急危険度判定とは

応急危険度判定の目的

 応急危険度判定は,地震により被災した建築物を調査し,その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下,附属設備の転倒などの危険性を判定することにより,人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

応急危険度判定はいつ誰が行うのか

 応急危険度判定は,市町村(災害対策本部)の要請により,被災後速やかに都道府県に認定登録された応急危険度判定士が被災建築物の調査を行い,その危険性を応急的に判定し,建築物の所有者等へ使用の可否や注意喚起を行います。

判定結果は3種類のステッカーで表示します

 判定結果は「調査済(緑紙)」,「要注意(黄紙)」,「危険(赤紙)」のステッカーを建築物の出入口等の見やすい場所に表示し,居住者はもとより付近を通行する歩行者などに対してもその建築物の危険性について情報提供を行います。
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「応急危険度判定の調査」と「り災証明のための被害認定調査等」との違い

 大地震が発生した場合,建築物の「応急危険度判定」や「被害認定調査」等が実施されます。
 応急危険度判定は建築物の倒壊による二次被害を防止するもので,応急危険度判定士が主に外観検査で行います。判定結果についてはステッカーを見やすい場所に表示し,居住者及び付近を通行する歩行者などに対しても危険性を情報提供します。
 一方,被害認定調査は,被災した住宅の損傷の程度を調査し,「全壊」や「半壊」などの認定を行うもので,その認定結果に基づき「り災証明書」が交付されます。このり災証明書が支援金・義援金の給付,災害時の融資,税金等の減免・猶予,仮設住宅への入居条件に活用されることとなります。
 応急危険度判定で危険を示す「赤紙」は貼られると取り壊すしかないという誤解を生じることがありますが,応急危険度判定は,り災証明のための調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定する「被災度区分判定」等の目的で行うものではありません。

応急危険度判定士とは

 応急危険度判定に関する講習を受け,都道府県知事が認定した建築技術者で,民間建築士や建築関係の行政職員が登録されます。判定には有資格者であることをヘルメットへのシール貼付や腕章等で明示し,身分を証明する判定士登録証を携帯しています。

関連情報

・全国被災建築物応急危険度判定協議会

・広島県(被災建築物応急危険度判定-総合窓口-)