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建設リサイクル法に基づく届出の電子申請について(試行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新

2021年(令和3年)10月1日から,建設リサイクル法に基づく届出が電子申請で行えるようになりました

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第10条第1項の規定による届出(リサイクル届)について,2021年(令和3年)10月1日より「福山市電子申請システム」で申請が可能になりました。

電子申請について

・電子申請は発注者または自主施工者が行ってください。(委任される場合は,委任状が必要となります。)

・電子申請は24時間可能ですが,閉庁日(土曜日,日曜日,祝日,年末年始(12月29日から1月3日))または開庁時間外に申請を行う場合は,次の開庁日が届出日になります。次の「届出日の考え方」を参考に,届出日が工事着手日の7日前までになるよう申請手続きを行ってください。

スケジュール

申請の流れ

手順

申請に必要な書類について

届出書及び,分別解体等の計画等(別表1~3で対応するもの)の内容は電子申請システムに直接入力をします。入力後,以下の表を参考に必要書類を【PDF形式 全体で20㎆以内】で添付し,申請してください。

表1 添付書類
  解体 新築・増築 修繕・模様替等 工作物
委任状 ※1

建設業許可証または   

解体工事業登録の写し ※2

付近見取図
工程表
図面 不要
写真 不要 不要 不要

 

※1 代理提出の場合のみ,添付してください。

※2 請負契約による場合のみ,添付してください。

※添付書類は,画像が鮮明で識別できるものとしてください。

 

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