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バリアフリー法について
1.法の目的(正式名称「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)
この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置、移動等円滑化に関する国民の理解の増進及び協力の確保を図るための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
・国土交通省ホームページ「建築物におけるバリアフリーについて」
2.特定建築物と特別特定建築物
特定建築物
学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物またはその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含みます。
特別特定建築物
床面積(増築若しくは改築または用途の変更の場合にあっては、この増築若しくは改築または用途変更に係る部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上(公衆便所においては50平方メートル以上)のものは、利用円滑化基準に適合しなければ、建築基準法の規定に基づく確認済証または検査済証の交付を受けることはできません。
特定建築物 | 特別特定建築物 | ||
01 | 学校 | 01 |
小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの(第24条及び第26条第3項第一号において「公立小学校等」という。)または特別支援学校 |
02 | 病院または診療所 | 02 | 病院または診療所 |
03 | 劇場、観覧場、映画館または演芸場 | 03 | 劇場、観覧場、映画館または演芸場 |
04 | 集会場または公会堂 | 04 | 集会場または公会堂 |
05 | 展示場 | 05 | 展示場 |
06 | 卸売市場または百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 06 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
07 | ホテルまたは旅館 | 07 | ホテルまたは旅館 |
08 | 事務所 | 08 | 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
09 | 共同住宅、寄宿舎または下宿 | 09 | 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。) |
10 | 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの | 10 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
11 | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 11 | 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場または遊技場 |
12 | 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場 | 12 | 博物館、美術館または図書館 |
13 | 博物館、美術館または図書館 | 13 | 公衆浴場 |
14 | 公衆浴場 | 14 | 飲食店 |
15 | 飲食店またはキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | 15 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
16 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 16 | 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの |
17 | 自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | 17 | 自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
18 | 工場 | 18 | 公衆便所 |
19 | 車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの | 19 | 公共用歩廊 |
20 | 自動車の停留または駐車のための施設 | ||
21 | 公衆便所 | ||
22 | 公共用歩廊 | ||
建築物特定施設とは | |||
01 | 出入口 | 02 | 廊下その他これに類するもの |
03 | 階段(その踊場を含む。) | 04 | 傾斜路(その踊場を含む。) |
05 | エレベーターその他の昇降機 | 06 | 便所 |
07 |
劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場または集会場若しくは公会堂(第15条において「劇場等」という。)の客席 |
08 | ホテルまたは旅館の客室 |
09 | 敷地内の通路 | 10 | 駐車場 |
11 | その他国土交通省令で定める施設 |
3.特別特定建築物の確認申請
「福山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則」(以下「細則」といいます。)を見てください。
特別特定建築物で、利用円滑化基準適合義務を有する建築物の確認申請書の添付図書には、建築基準法により添付すべき図書及び明示すべき事項とされているものに加え次の図書の添付及び事項の明示が必要です。(建築基準法の規定する事項で重複した事項は除きます。)
「令」と記載してある部分(例:令第七条)は、「バリアフリー法施行令」(略称)
条項のみ(例:第十八条)の部分は「バリアフリー法施行規則」(略称)をそれぞれ指します。
バリアフリー法関連告示を見る。(国土交通省ホームページ PDFファイル)
図書の種類 | 明示すべき事項 | |
配置図、平面図 | 不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、身体障害者が利用する区域 | |
配置図 |
縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地の接する道等の位置、特定建築物及びその出入口の位置、特殊な構造または使用形態のエレベーターその他の昇降機の位置、敷地内の通路の位置及び幅(この通路が段または傾斜路若しくはその踊場を有する場合にあっては、それらの位置及び幅を含む。)、敷地内の通路に設けられる手すり並びに令第11条第2項第二号に規定する点状ブロック等(以下単に「点状ブロック等」という。)及び令第22条第2項第一号に規定する線状ブロック等(以下単に「線状ブロック等」という。)の位置、敷地内の車路及び車寄せの位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅並びに案内設備の位置 |
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各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途、床の高低、特定建築物の出入口及び各室の出入口の位置及び幅、出入口に設けられる戸の開閉の方法、廊下等の位置及び幅、廊下等に設けられる点状ブロック等及び線状ブロック等、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備並びに突出物の位置、階段の位置、幅及び形状(この階段が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、階段に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、傾斜路の位置及び幅(この傾斜路が踊場を有する場合にあっては、踊場の位置及び幅を含む。)、傾斜路に設けられる手すり及び点状ブロック等の位置、エレベーターその他の昇降機の位置、車いす使用者用便房のある便所、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第114条)第9条第2項に規定する便房(以下この条及び第12条の3第1項において「水洗器具を設けた便房」という。)のある便所及び床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)、その他これらに類する小便器のある便所並びにこれら以外の便所の位置、劇場等の客席の名称及び位置、この客席に設ける座席の位置、誘導基準適合車いす使用者用部分(同令第9条の2第1項に規定する誘導基準適合車いす使用者用部分をいう。)以下この条において同じ。)の位置、幅及び奥行き、誘導基準適合車いす使用者用部分に隣接して設けられる同伴者用の座席またはスペースの位置、同令第3条第1項に規定する車いす使用者用経路の位置、車いす使用者用客室の位置、駐車場の位置、車いす使用者用駐車施設の位置及び幅、車いす使用者用浴室等(同令第13条第1号の車いす使用者用浴室等をいう。以下この条において同じ。)の位置並びに案内設備の位置 | |
縦断面図 | 階段または段 | 縮尺並びにけあげ及び踏面の構造及び寸法 |
傾斜路 | 縮尺、高さ、長さ及び踊場の踏幅 | |
客席 | 誘導基準適合車いす使用者部分から舞台等まで引いた可視線 | |
構造詳細図 | エレベーターその他の昇降機 | 縮尺並びにかご(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)、昇降路及び乗降ロビーの構造(かご内に設けられるかごの停止する予定の階を表示する装置、かごの現在位置を表示する装置及び乗降ロビーに設けられる到着するかごの昇降方向を表示する装置の位置並びにかご内及び乗降ロビーに設けられる制御装置の位置及び構造を含む。) |
便所 | 縮尺、車いす使用者用便房のある便所の構造、車いす使用者用便房及び水洗器具を設けた便房の構造並びに床置式の小便器、壁掛け式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器の構造 | |
浴室等 | 縮尺及び車いす使用者用浴室等の構造 |
4.特定建築物の認定申請
「福山市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行細則」(以下「細則」といいます。)を見てください。
特定建築物の建築主は、その規模に関わらず、認定を申請することができます。
この場合、バリアフリー法施行規則に記載されている事項に加え、次の図書の添付及び明示すべき事項を細則で規定しました。
なお、認定申請と併せて確認申請を行う場合で、この特定建築物が特別特定建築物であり、利用円滑化基準適合義務がある場合の確認申請書には、不特定多数のものが使用する区域の明示並びに利用円滑化基準に適合することを審査するための図書の添付及び事項の明示は不要です。
図書の種類 | 明示すべき事項 |
申請書(第1面)余白 | 特定建築物の設計が建築士法に規定する建築士の設計によらなければならない場合、設計者の住所、氏名、建築士の種別、建築士登録番号、電話番号(建築士事務所の場合は、この設計者の住所及び電話番号に替えてこの建築士事務所の所在地、名称、電話番号、事務所登録番号)を明示してください。 |
委任状(建築主から認定申請書の作成,訂正その他の行為の委任を受けている場合) | 委任をする行為、委任を受けた者の電話番号を明示したもの |
各階平面図及び配置図 | 不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する区域を明示してください。 |
5.変更認定申請等
(1) 認定要件(法第17条第2項各号)
1.特定建築物の位置(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。)
2.特定建築物の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。)
3.計画に係る建築物特定施設の構造及び配置並びに維持保全に関する事項(申請書及び添付図書に明示すべき事項の範囲に限ります。なお、特定施設の構造及び配置については、配置図、平面図に明示した区域内のものに限ります。)
4.特定建築物の建築等の事業に関する資金計画(申請書に明示すべき内容に限ります。)
5.その他主務省令で定める事項(申請書に明示すべき内容に限ります。)
(2)変更認定申請が必要な場合
前記認定要件に該当する事項に変更を生じる場合(事業の実施時期の変更のうち、事業の着手または完了予定年月日の3ヶ月以内の変更を除く。)は変更の認定申請が必要です。
また、建築物の建築等が完了し、認定建築物の使用を開始しても、以降に生じる前記内容の変更が発生したら、変更認定申請が必要です。ご注意ください。
なお、前記認定要件以外の変更が生じた場合は、変更報告書により報告してください。
例1:杭基礎の種別が変更になった場合
例2:不特定かつ多数のものが利用し、または主として高齢者、障害者等が利用する区域以外の区域内の計画の変更
(3)変更認定申請手続き
この部分の変更により建築基準法の計画変更確認申請が必要な場合は、計画変更確認申請書を変更認定申請書にあわせて福山市長に提出し、建築主事の適合通知を受ける旨を申し出ることができます。
申請書(第1面) | 表題「認定申請書」下に「(変更)」と記入し、余白に直前の認定に係る次の事項を明示してください。 ・認定番号 ・認定年月日 ・所管行政庁名 ・計画変更の概要 |
申請書(第2面以降)及び添付図書 | 変更にかかる部分の認定申請書及び添付図書 |
(4)変更報告の手続き
変更認定申請が不要な場合でも、添付図書に変更する事項が明示されている場合は、変更報告書を提出し、認定図書と認定建築物との整合をとる必要があります。
なお、この変更にあわせて、計画変更確認申請が必要な場合、建築主事に対して適合通知を受ける旨を申し出ることはできません。改めて計画変更確認申請書を提出してください。
変更認定が不要であり、支障がないと認めた場合は、副本を受付し返却します。認定図書と一緒に大切に保管してください。
変更報告書(正副各1部) | 必要事項をすべて記入したもの(事業の実施時期の変更のうち,事業の着手または完了予定年月日の3ヶ月以内の変更があった場合は、変更の概要の欄に、変更後の実施時期を記入してください。) |
添付図書(正副報告書へそれぞれ添付) | 変更に係る添付図書 |
6.認定に関する手続き
(1)認定申請等の取り下げ
認定申請書または計画変更認定申請書を提出しており、認定がされるまでの間に、なんらかの理由により認定を受けることが出来ない状態に至った場合は,認定等申請取下届(1部)を福山市長に提出してください。なお、この届出がされても、受理した認定等申請書は返却しません。
(2)認定等の取消の申請
認定等を受けた建築物の建築等または維持保全が行えない状況に至った場合は、この状況に至った理由を付した認定等取消申請書により福山市長に対して認定の取消を申請することができます。
福山市長は、認定建築物の建築等及び維持保全の状況を検査し、認定の取消をするのに正当な理由であること、確認済証に替る認定通知書により工事を行っているものでないことを認めた場合は、認定等取消通知書を認定事業者に対して交付します。なお、認定を受けることにより、各種優遇措置を受けていた場合は、それぞれ必要な手続きを遅滞なく行ってください。
7.建築等に係る事業の完了の報告
建築等の事業が完了したら認定特定建築物建築等事業完了報告書により福山市長に報告してください。
福山市長は、認定特定建築物の建築等の状況を検査し、この建築物が認定を受けた計画と同一と認め、かつ、認定基準に適合すると認めた場合は、バリアフリー法の規定に基づく認定特定建築物適合証を交付します。
・認定申請書※2025年6月1日更新 | [Wordファイル/25KB]/[PDFファイル/181KB] |
・認定申請書(参考様式)※2025年6月1日更新 ※第一面余白に福山市細則事項(建築士事務所の登録がある場合)を追記しています。 |
[Wordファイル/27KB]/[PDFファイル/114KB] |
・変更認定等申請書 | [Wordファイル/30KB]/[PDFファイル/75KB] |
・変更報告書 | [Wordファイル/38KB]/[PDFファイル/80KB] |
・認定等申請取下届 | [Wordファイル/39KB]/[PDFファイル/80KB] |
・認定等取消申請書 | [Wordファイル/40KB]/[PDFファイル/82KB] |
・認定建築物建築等事業完了報告書 | [Wordファイル/39KB]/[PDFファイル/48KB] |
・特例認定申請書 | [Wordファイル/68KB]/[PDFファイル/96KB] |