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空き家の放置は損害賠償に発展する場合があります!

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月3日更新

 管理が適切に行われずに放置された空き家は、建物の倒壊や外壁、瓦の落下などにより、道路の通行者や近隣の居住者などの第三者にけがを負わせたり、近隣の住宅に損壊を与えたりするおそれがあり、そのような事態が生じた場合、空き家の所有者は、民法による損害賠償責任を負う可能性があります。

 特に、第三者を死亡させたり、また、大けがを負わせた場合は、取返しがつくものではなく、また、高額な賠償金の支払いが必要となることもあります。

 そのようなこととならないよう、空き家を所有されている方は、日頃より、空き家の適切な管理を行うようお願いします。損害賠償
損害賠償が請求される可能性があります。 [その他のファイル/2.17MB]

 「空き家なんて自分には関係ない」「そんな建物は知らない。相続なんてしていないので関係ない」と考えられている方もいらっしゃると思いますが、面識のない遠い親戚の建物をいつの間にか相続しているケースも多くあり、ある日突然あなたに襲いかかってきます。
 相続権がある限りは責任が発生することになり、損害賠償を支払う当事者になる可能性があります。

 空き家をお持ちの方も、お持ちでない方も、一度ご家族で空き家について話し合ってみてください。

<話し合いの参考に使える資料>

「空き家について考えるハンドブック」

「住まいのエンディングノート」