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構造計算適合性判定の手続きについて
建築基準法の改正により,平成27年6月1日以降は,建築主(申請者)が都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関へ構造計算適合性判定を直接申請することになりました。
構造計算適合性判定の実施機関
広島県の構造計算適合性判定を実施する機関は,延べ床面積で異なります。
延べ床面積1,000平方メートル以下の建築物は広島県が判定を実施し,1,000平方メートル超の建築物は広島県が委任する指定構造計算適合性判定機関が判定を実施します。
実施機関等の詳細については,広島県のホームページをご覧ください。
・広島県内の構造計算適合性判定機関の指定及び委任状況について
建築基準法の改正による,構造計算適合性判定の対象の合理化
建築基準法の改正により,平成27年6月1日以降に,構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が審査(以下,「ルート2審査」といいます。)を行う特定行政庁または指定確認検査機関に確認申請する場合,比較的容易である許容応力度等計算(ルート2)については,構造計算適合性判定の対象外となります。
ルート2審査への対応
福山市においては,次のとおりルート2審査へ対応することとしますので,建築基準法施行規則第3条の13第2項の規定により公表します。
管轄区域 | ルート2審査の実施 | お問合わせ先 |
---|---|---|
福山市内全域 | 実施可能 | 審査・検査担当 |
構造計算の方法,構造計算適合性判定の要否について
平成27年6月1日以降に確認申請したものから,エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の部分は,異なる構造計算の方法が適用されることとなり,当該部分ごとに構造計算適合性判定の要否を判断することが可能となりました。
ルート1及びルート2(ルート2審査対応機関に確認申請したものに限る。)で構造計算した建築物の部分について,構造計算適合性判定は不要となります。(建築基準法第20条第2項の規定による)
関連情報
・建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について(国土交通省ホームページ)