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区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定について(建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条~第27条関係)

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月25日更新

1.概要

区分所有建築物の管理者等は,所管行政庁(福山市)に対し,その区分所有建築物について耐震改修を行う必要がある旨の認定を申請することができます。所管行政庁はその区分所有建築物が建築基準関係規定(建築基準法またはこれに基づく命令及び条例の規定)の耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していないと認めるときは,その旨を認定します。

この認定を受けた区分所有建築物について耐震改修を行う場合は,建物の区分所有等に関する法律第17条第1項の規定により「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」が必要なときであっても,「区分所有者及び議決権の各過半数の多数による集会の決議」により行うことができます。

2.認定申請書類について

区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を受けるための申請書類は以下のとおりです(必要に応じて追加の図書を求める事があります。)。申請書類は正副2部作成し,建築指導課窓口までお持ちください。

なお,申請に当たっては,事前に建築指導課へ御相談ください。
・認定申請書(省令別記第十七号様式)[Wordファイル/45KB][PDFファイル/113KB]
・省令別記第六号様式(※1)[Wordファイル/27KB][PDFファイル/64KB]
・委任状(申請者が代理者に手続きを委任する場合)
・建物の区分所有等に関する法律第18条第1項の規定により認定の申請を決議した集会の議事録の写し(※2)
・建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第28条第2項の表に掲げる図書
・耐震診断の結果を基に,申請建築物について国土交通大臣が定める基準に適合するものであることを評価委員会(※3)が証する書類

※1 木造の部分を有しない建築物について申請する場合は不要です。

※2 建物の区分所有等に関する法律第66条において準用する場合を含みます。また,同法律第18条第2項の規定により規約で別段の定めをされている場合は,その規約の写し及びその規約により認定の申請をすることを証する書類を添付してください。

※3 評価委員会とは・・・
・既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等を行う委員会
・上記以外で耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評定・評価等の実績により市長が適切であると認める者

のいずれかに該当する者をいいます。市長が適切であると認める者については個別に判断いたしますので,事前に御相談ください。

3.その他の様式

・建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく認定申請取下届(認定前に申請を取り下げる場合)[Wordファイル/25KB][PDFファイル/89KB]

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