ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 担当部署で探す > 健康推進課 > 受動喫煙防止対策について

本文

受動喫煙防止対策について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月1日更新

受動喫煙防止対策について

健康増進法が改正され,原則屋内禁煙となりました

 2020年(令和2年)4月1日に「健康増進法の一部を改正する法律」が施行され,望まない受動喫煙の防止を図ることを目的に,多数の人が利用する施設は,原則,喫煙を禁止することや,施設の管理権原者が講ずべき措置等について定められました。

 違反した場合は,指導,勧告,命令等の対象となります。また,改善がみられない場合は罰則(過料)が適用されることもあります。 

 望まない受動喫煙をなくすための啓発ツールとして,厚生労働省HPでポスターやリーフレットのデータを公開しています。

 

厚生労働省ポスター

 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)受動喫煙対策推進啓発ツール (厚生働省ホームページへ)

 

加熱式たばこについて

 改正健康増進法では,紙巻きたばこだけでなく,加熱式たばこも規制の対象となっています。  

        加熱式たばこ

 

敷地内禁煙となる施設(2019年(令和元年)7月1日から)

 子どもや患者さんなどは受動喫煙の影響を強く受けます。そのため次の施設は,敷地内での喫煙を禁止されています。

  ・学校

  ・病院

  ・児童福祉施設

  ・行政機関  

  ・バス,タクシー,航空機 等

 

 これらの施設は敷地内全面禁煙になりますが,例外として,屋外の一部に必要な措置がとられた喫煙場所を設置することができます。

 なお,広島県では,2020年(令和2年)4月1日に「がん対策推進条例」が改正され,学校(幼稚園,小学校,中学校及び高等学校)及び児童福祉施設等での屋外の喫煙場所の設置はできません。

 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)広島県がん対策推進条例 (広島県ホームページへ)

 

 ■必要な措置がとられた喫煙場所とは

  ・喫煙スペースとそれ以外の場所が施設管理者によって区画されている

  ・喫煙可能場所であることの標識を掲示する

  ・施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する

   とされています。

 □敷地内禁煙の施設 必要な措置について,詳しくはこちら

 

原則屋内禁煙の施設(2020年(令和2年)4月1日から)

 多数の人が利用する施設は,原則屋内禁煙となります。

 多数の人が利用する施設とは,上記の敷地内全面禁煙の施設以外の

 商店,飲食店,体育館,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,電車,新幹線,船舶,金融機関,美術館,博物   館,社会福祉施設,屋外競技場,遊技場,娯楽施設,鉄軌道駅,バスターミナル,航空旅客ターミナル,旅客船ターミナル, 等 

会社から商業施設まで幅広く該当します。

2

 ただし,例外として,屋内に技術的基準を満たした喫煙専用室等を設置することが認められています。

 喫煙専用室は,喫煙をするための場所であり,その中で飲食等をすることはできません。

 また,加熱式たばこも同様に屋内禁煙の対象となります。ただし,専用の喫煙室を設置することができ,この場合はその中での飲食等も可能です。

 □原則屋内禁煙の施設 必要な措置について,詳しくはこちら

  

 ■飲食店も原則屋内禁煙だけど例外あり

 3

 飲食店も原則屋内禁煙で,喫煙専用室等以外では喫煙できないということは変わりません

 しかし,すでに営業中の事業規模の小さい飲食店にとって,喫煙室を作るのは経済的負担が大きいこと等から,更に例外の措置が設けられました。

 事業規模の小さい飲食店とは,個人または資本金が5,000万円以下の中小企業で,なおかつ客席面積が100平方メートル以下の飲食店です。

 この要件に該当する場合は,喫煙専用室等を設置しなくても飲食店内の客席等での喫煙が例外的に認められますが,市への届出及び喫煙可能な場所である旨の掲示が必要です。

 ただし,2020年(令和2年)4月1日以降に新規開店された飲食店の場合は,上記に該当する場合でも客席等での喫煙はできません。

 また,改正健康増進法では,従業員であっても20歳未満の者が喫煙可能部分に入ることは禁止されているので,喫煙できる飲食店で20歳未満の者を雇う場合は注意が必要です。
  4

喫煙専用室における標識の掲示

 喫煙専用室等には,そこが喫煙可能な場所であることを示す標識を掲示することになっています。

 すべての人に対して,(1)喫煙禁止場所における喫煙の禁止,(2)紛らわしい標識の掲示,汚損等の禁止義務のほか,受動喫煙を生じさせないよう配慮する義務があります。

 また,この施設等の管理権原者に対しては,(1)喫煙禁止場所での喫煙器具,設備等の設置禁止,(2)喫煙室内へ20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと等が義務として課されています。

  リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)標識のダウンロード

 

屋外への灰皿設置

 福山市では,2022年(令和4年)4月1日から,「福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例」を一部改正し,施行しています。

 この条例では,市民は市内全域で路上喫煙をしないよう努めることとされており,特に福山駅周辺には「路上喫煙制限区域」を設けています。

 屋外に設置された灰皿で喫煙する場合は,通行人への望まない受動喫煙を生じさせる心配があります。

 事業者の皆さまにおいては,通行人に受動喫煙が生じることのないよう灰皿は設置しない,もしくは人通りのない場所へ設置するなど,ご配慮ください。 

 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)福山市の路上喫煙制限区域はこちら

 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)

 

職場における受動喫煙防止対策

 改正健康増進法で義務付けられる事項及び労働安全衛生法第68条の2により事業者が実施すべき事項を一体的に示す「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。内容については,次のリンク先で確認してください。


 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省ホームページ)

 

助成金について

 厚生労働省において,喫煙室等の整備に対する助成金制度を実施しています。

※福山市では,助成金に関するお問い合わせは受け付けておりません。各助成金のチラシに掲載されているお問い合わせ先へ御連絡ください。

 リンク(厚生労働省の禁煙支援マニュアル)受動喫煙防止対策助成金(厚生労働省ホームページ)