ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > ごみ・環境情報 > 環境政策 > その他 > 福山市環境美化条例について

本文

福山市環境美化条例について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新

 2024年(令和6年)2月5日(月曜日)から,新たに福山駅北口1か所の喫煙所を使用開始しました。

 詳しくはこちら


 2022年(令和4年)4月から路上喫煙(※)制限をしています。

 2021年(令和3年)12月に一部改正した「福山市空き缶等の散乱防止等及び環境美化に関する条例」(略称:福山市環境美化条例)を,2022年(令和4年)4月1日から施行しました。

 今回の改正により,市内全域で路上喫煙をしないよう努めることとし,特に福山駅周辺部では,路上喫煙を禁止する区域を設けました
 路上での喫煙は,吸い殻のポイ捨てや,受動喫煙,火傷などにつながる行為です。

 決められた場所で,配慮のある喫煙をお願いします。


(※)路上喫煙とは(福山市環境美化条例第2条(3)より)
 道路等(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他市長が必要と認める場所をいう。)において喫煙すること又は火がついたたばこを所持することをいう。ただし、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。)の車内においてこれらの行為を行うことを除く。

 

福山駅周辺の現状

 路上での空き缶やペットボトル等の散乱は減少した一方,たばこの吸い殻は,依然としてポイ捨てされています。

 また,改正健康増進法(※)の全面施行により,飲食店などの店内での喫煙が制限されたことで,灰皿が路上等に設置され,受動喫煙につながる恐れがあります。


(※)改正健康増進法:詳しくは「受動喫煙対策」(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 

条例改正によりめざす姿

 路上喫煙を制限することで,たばこの吸い殻等の散乱防止や受動喫煙,火傷の被害を防止します。

 特に人通りの多い福山駅周辺部では,『路上喫煙制限区域』を指定し,路上喫煙を禁止することで,美しく快適な生活環境の保全と,良好な都市環境を形成します。

 

路上喫煙制限区域及び喫煙所

路上喫煙制限区域・美化推進重点区域及び喫煙所
※ウォーカブルエリア周辺地図

 福山駅周辺部の「路上喫煙制限区域」では,路上喫煙を禁止しています。

 制限区域は,福山駅周辺デザイン計画(※)で示された,「ウォーカブルエリア」内の道路を基本とし,福山駅前広場福山駅北口広場が含まれます。

 「美化推進重点区域」は,「路上喫煙制限区域」と同じ区域となります。
 
(※)福山駅周辺デザイン計画:詳しくは「福山駅周辺デザイン計画について」(福山市ホームページ)をご覧ください。
 

喫煙所

 2024年(令和6年)2月5日(月曜日)から,次のとおり,福山駅北口1か所の喫煙所を使用開始しました。

 ・福山駅北口広場喫煙所
増設喫煙所 設置場所

 

【釣人像喫煙所】釣り人像喫煙所

【福山駅前広場喫煙所】福山駅前広場喫煙所写真

 2022年(令和4年)9月1日(木曜日)から設置している喫煙所は次のとおりです。

 ・福山駅南口地下道喫煙所(福山駅前地下道公衆便所跡)
福山駅南口地下道喫煙所写真

福山駅南口地下道喫煙所(福山駅前地下道公衆便所跡)Googleマップ
駅地下の喫煙所案内

Googleマップを利用して、現在地から喫煙所まで案内します。

スマートフォン等の位置情報の利用を許可にしてください
・QRコードを読み取る又はクリックしてください

・「ナビ開始」からルート案内を開始してください

https://maps.app.goo.gl/sBGTFLt3SpoVdTpB9

※福山駅南口地下道入口を下り、左へ約100M進み、天満屋福山店地下入口が見えたら右へ約10M先に本喫煙所があります

・福山市三之丸喫煙所(市営三之丸駐車場南側)
福山駅三之丸喫煙所写真

福山市三之丸喫煙所(市営三之丸駐車場南側)Googleマップ​
福山市三之丸喫煙所案内

Googleマップを利用して、現在地から喫煙所まで案内します。

スマートフォン等の位置情報の利用を許可にしてください
・QRコードを読み取る又はクリックしてください

・「ナビ開始」からルート案内を開始してください

 

https://maps.app.goo.gl/z2FXWSkGGrHEeHyK6

受動喫煙や,ポイ捨てにつながる,路上喫煙はやめましょう。
決められた場所で,配慮ある喫煙をお願いします。
 

啓発活動

 ・「路上喫煙制限区域」の指定にあわせて,制限区域を案内する看板の設置や,路面標示を行っています。
 ・関係団体と連携し,制限区域内で路上喫煙を防止するためのパトロールなどを行っています。
 

その他

 「路上喫煙制限区域」において,パトロールや啓発活動などの取組のみでは,路上喫煙を防止することができない場合,将来的に罰則のある「路上喫煙特別制限区域」を指定することができます。

 また,空き缶等及びたばこの吸い殻等の散乱を防止することができない場合においても,罰則のある「美化推進特別重点区域」を指定することができます。
 

関連リンク

 ・環境美化について(福山市ホームページ)