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過疎地域持続的発展計画の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月2日更新
 過疎地域の持続的発展を支援し、人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正、美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的に、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)」が制定され、2021年(令和3年)4月1日に施行されたことに伴い、内海町地域を対象とした「過疎地域持続的発展計画」を策定しました。


〇計画期間:2021年(令和3年)4月1日~2027年(令和9年)3月31日の6年間

〇対象地域:内海町地域

○計画の概要:内海町地域の持続的発展のための基本方針、目標、各分野の現況と問題点、実施すべき施策などについて記載しています。

※過疎地域の指定要件が従来から変更となったことに伴い、福山市は過疎地域の対象外となりましたが、経過措置により、6年間は過疎地域と同等の国の支援を受けることができます。


(更新情報)
「過疎地域での国税・地方税の租税特別措置について」のリンク先を修正しました。(2024年10月2日)

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