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緊急通報機器の設置
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年12月2日更新
機器の貸与をすることにより,緊急時の迅速な対応を図る。
・対象者…次の条件のいずれにも該当する人
1 おおむね65歳以上のひとり暮らしであって,日常生活に不安を感じて生活している高齢者。
2 所得税非課税であること。
※同一敷地内に親族がいる場合は,原則対象外です。
・内 容…急病など緊急時に,付属のペンダントを押すと登録されている協力員に自動的に連絡がつきます。
(緊急通報を受ける近隣の協力員3人を確保してください。)
・金額等…無料貸与(ただし,通信費及び貸与後の保守管理にかかる費用は利用者負担となります。)
・申請に必要なもの…申請書/緊急時の連絡先(3名)/印鑑/利用者基本情報
・【問い合わせ・申請先】
高齢者支援課/松永保健福祉課/北部保健福祉課/神辺保健福祉課/東部保健福祉課/新市支所(保健福祉担
当)/沼隈支所(保健福祉担当)/各地域包括支援センター