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地方自治法等の一部改正に伴う認可地縁団体制度の見直しについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

地方自治法及び地方自治法施行規則の一部改正により,認可地縁団体制度が次のとおり見直されます。

認可地縁団体制度については、こちらのページをご確認ください。

表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は,規約または総会の決議により,書面による表決に代えて,電磁的方法により表決ができるようになりました。

電磁的方法には,
・電子メールなどによる送信
・Webサイト,アプリケーションを利用した表決
・磁気ディスク等に記録して,当該ディスク等を交付する方法
などがあります。

今後,総会での決議や規約を見直し,電磁的方法も可とすれば,電子メール等で表決することも可能となります。

なお,規約を改正する場合は,規約変更認可申請書をまちづくり推進課まで提出してください。

不動産保有要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまで,不動産などを保有する目的がない地縁による団体は,法人格の取得を認められていませんでしたが,今回の改正により,不動産を保有していない又は保有する予定がない場合であっても,認可を受けることが可能となりました。

これにより,団体が地域的な共同活動を円滑に行えるようになります。

認可地縁団体における書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

(1)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において,構成員全員の承諾があるときは,書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになりました。

(2)地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について,構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは,書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

認可地縁団体の解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について,その回数が3回以上から1回となりました。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は,同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。