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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う認可地縁団体における総会開催等の対応について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新
認可地縁団体の代表者の変更や規約の変更等がある場合は,告示事項の変更届の提出や規約変更の認可申請が必要となります。その際には総会の議事録の写しの提出が必要となります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により,感染防止対策を十分講じることができない場合や判断に迷う場合の開催は,極力控えるようお願いします。
通常どおり総会を開催することが困難な場合については,役員や会員が一堂に集まることなく,書面開催とするなどの方法もあります。
次の例を参考に地域の実情に合わせた対応をお願いします。
例1 役員や班長が地域の意見を取りまとめ,可能な限り少人数で開催し,これを総会とする。 例2 総会は開催せず議案を資料配布により周知し,賛否については後日役員や班長が取りまとめ会員に報告する。 例3 感染症の拡大が収束基調に向かうまで延期し,その間の事業並びに予算等は前年度を参考に執行する。 など |