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福山市西部多目的広場の使用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月7日更新

福山市西部多目的広場の使用について

多目的に使用できる広場です。

使用する上での条件がありますので詳しくは、お問合せください。

西部多目的広場写真

所在地  

 福山市柳津町一丁目2264番1、2264番2、2264番3、2264番4

   西部多目的広場位置図 [Excelファイル/1.02MB]  

 

敷地面積

 18,324.26平方メートル

 

使用できる団体

 多目的広場の貸付けは、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体(自治連、まちづくり推進委員会、青少年の健全な育成を目的とした事業を行う団体など)が、公用若しくは公共用または公益事業の用に供する場合に限る。

※個人利用は不可です。

 

使用料

 無料

 

設備

 
設備名 内容
ワンタッチテント

3m×6m×3基

移動式ネット

H3×W9m・固定金具 11セット

リヤカー

テント等運搬用×2台

レーキ

5本

トンボ

5本

トイレ

洋式トイレ2、手洗い

※トイレットペーパーおよび掃除用具は、利用者側で用意。

※設備等、破損した場合はすみやかに松永市民サービス課まで報告してください。

 また、附属設備もしくは、備付けの器具類等を紛失・破損した場合は、弁償をお願いすることがあります。

 

駐車場

 アスファルト舗装 46台

 

夜間照明

 ありませんので、夜間使用の場合は、発電機等必要。

 ※発電機等、利用者側で用意。

 

予約・申請等受付先

 729-0104

 福山市松永町三丁目1番29号

 受付時間 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日および12月29日から1月3日までを除く。)

 西部市民センター(1階 5番窓口)松永市民サービス課

 電話084-930-0400

1 財産借受願(様式1) 

  財産借受願(様式1) [Wordファイル/19KB] 財産借受願(様式1)記入例 [PDFファイル/179KB]

  使用日の2カ月前の1日から使用日の10日前(ただし閉庁日を除く)までに提出

2 物品借用書(様式2) 

  物品借用書(様式2) [Wordファイル/23KB]   物品借用書(様式2)記入例 [PDFファイル/171KB]

  鍵の受け渡しまでに提出

  鍵の受け渡しは使用前日または使用日(ただし閉庁日を除く)まで

3 使用財産返還書(様式3)

  使用財産産返還書(様式3) [Wordファイル/19KB] 使用財産返還書(様式3)記入例 [PDFファイル/172KB]

  使用翌日(ただし閉庁日を除く)までに提出

 

鍵について

1 受け渡しは使用前日または使用日(ただし閉庁日を除く)まで

2 鍵を転貸しないでください。また、鍵を紛失された場合は弁償をお願いします。

3 使用後は、すみやかに返却してください。

 

注意事項

1 広場の使用は、1日単位とし、連続して3日を超えての使用はできない。また、日曜日・祝日の使用は一団体につき月2回までとし(土曜日は平日扱い)、使用日の2カ月前の1日から10日前(閉庁日を除く)までに申請すること。ただし、使用月に予約がない場合は、この限りではない。

2 広場内では、火気を使用しようとする場合、原則事前に相談すること。

3 使用において、土地は現状での使用とし、工作物等の設置は事前に協議すること。

4 広場内の土地を傷つけ、若しくは汚損し、または原状を変更しないこと。

5 広場内では、騒音を発する、暴力的不法行為を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

6 その他広場内の使用及び管理に支障のある行為をしないこと。

7 広場の施錠は、市長から許可を受けた者が行うこと。

8 広場の使用にあたり、市長から指示があったときはそれに従うこと。

9 広場に備え付けている設備を用途以外に使用しないこと。また、使用後は元の位置に戻すこと。

10 使用者は、市長の許可を受けた使用目的以外に使用し、または転貸してはならない。

11 広場のフェンスが低いため、場外へ飛び出す可能性がある球技(野球・サッカー等)はネット等を設置し安全対策を講じたのうえで使用すること。

12 広場の使用後はごみを持ち帰ると共に、整地及び清掃(トイレ含)等を実施すること。

   なお、使用するトイレットペーパー及び清掃用具は使用団体で用意すること。

13 広場整地のため、西部多目的広場内の水道水を使用しないこと。

14 持ち込んだ器具等の紛失、物損及び人身事故等について、すべて使用者の責任とする。

   また、競技によっては、スポーツ安全保険に加入(損害保険・賠償責任保険)していることの証明の提示を求めることがある。

15 その他使用について、松永市民サービス課の指示に従うこと。

16 受動喫煙対策を推進するため、福山市子ども及び妊婦を受動喫煙から守る条例及び健康促進法の一部を改正する法律の趣旨を踏まえ、敷地内禁煙を実施します。

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