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農地の取得・貸し借り

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年10月20日更新

耕作目的で,農地を売り買い,または,貸し借りする場合の手続きについて
(農地法3条)

 農地を買いたい(売りたい)方,農地を借りたい(貸したい)方,農業をやってみたい方,まずは,農業委員会へご相談ください!

 農地の売買,贈与,貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は,無効となりますのでご注意ください。

<(農地法第3条の主な許可基準) [PDFファイル/189KB]>


利用権設定等促進事業について
(農業経営基盤強化促進法)

 農地を貸し手,借り手の申し出により,農業委員会が利用権の設定を行う制度です。

特長  

  • 利用権の設定期間が満了すれば,借り手は必ず貸し手に返さなければならないため,耕作権や離作料の問題は生じません。
  • 期間満了後も再設定により,利用権が継続できます。 
  • 自作地・借入地を含めて借り手の耕作面積が,1,000平方メートル以上になれば可能です。
  • 賃借料は,貸し手と借り手の話し合いにより決定します。
  • 市街化区域内の農地は対象となりません。

新規就農促進措置

  新規就農者等(法人は除きます。)に限り,耕作面積が1,000平方メートル未満であっても1筆を単位とした利用権の設定ができます。

  • 利用権の設定期間は3年です。
  • 良好に耕作されている場合は,利用権の設定が継続できます。

手続き

  • 申出書は,農業委員会事務局及び各出張所の窓口で受け取れます。
  • 12月~1月末,3月~4月末,8月~9月末の年3回,申し出の取りまとめをしています。
  •  農地利用最適化推進委員,または農業委員会事務局及び各出張所へ提出してください。

<問い合わせ先>
福山市農業委員会事務局 電話928-1120
同  松永出張所 電話930-0417
同  北部出張所 電話976-8813
同  沼隈出張所 電話980-7711
同  神辺出張所 電話962-5015

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