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農薬の販売届等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月4日更新

農薬の販売届等について

☆どのような場合に届出が必要か  

 ・農薬の販売を開始するとき
 ・農薬の販売場所を増設したとき
 ・農薬販売届をしているが,その届出の記載事項に変更があったとき
 ・農薬の販売を廃止したとき
 ・農薬の販売場所を廃止したときなど

様式 概要
農薬の販売に関する届出方法 申請書等の届出方法について
1.農薬販売届 農薬の販売を新規でおこなう場合
2.農薬販売変更届 代表者の変更。販売所の名称及び所在地に
変更があった場合。
3.農薬販売廃止届 農薬の販売を廃止する場合。
4.農薬販売届受理証再交付申請書 農薬販売届受理証が紛失し再交付が必要な場合。
5.遅延理由書 届出書類の提出については,販売開始にあたっては,販売開始の日までに,変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に,販売をやめたときは,廃止の日から2週間以内に届け出ることになっております。
提出書類が期限内に提出されない場合は,遅延理由を他の届出書類と合わせて提出してください。

農薬の販売に関する届出方法マニュアル [Wordファイル/40KB]

農薬の販売に関する届出方法マニュアル [PDFファイル/62KB]

農薬販売届 [Wordファイル/26KB]

農薬販売変更届 [Wordファイル/27KB]

農薬販売廃止届 [Wordファイル/26KB]

添付資料様式 [Wordファイル/34KB]

農薬販売届受理証再交付申請書 [Wordファイル/26KB]

遅延理由書 [Wordファイル/23KB]

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