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農薬を販売する皆さまへ
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月31日更新
農薬の販売届等について
☆次のような場合に届出が必要です。
・農薬の販売を開始するとき
・農薬の販売場所を増設したとき
・農薬販売届をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
・農薬の販売を廃止したとき
・農薬の販売場所を廃止したときなど
注意
・インターネットを利用して農薬を販売する場合(ショッピングサイトやフリーマーケットサイト、 オークションサイトなど)も届出が必要です。
・購入した農薬を転売する場合や授与する場合も、販売者の届出が必要になります。
※農薬取締法第17条第1項(販売者の届出)の規定に違反した場合は、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、またはこれらの併科の対象になります。
※販売者の届出をせずに、フリーマーケットサイトやオークションサイトに農薬を出品していたことで、検挙された事例が発生しています。
ファイル名 | 概要 |
農薬の販売に関する届出方法マニュアル | 申請書等の届出方法について |
(様式第1号)農薬販売届 | 農薬の販売を新規で行う場合 |
(様式第2号)農薬販売変更届 | 代表者の変更、販売所の名称及び所在地に 変更があった場合 |
(様式第3号)農薬販売廃止届 | 農薬の販売を廃止する場合 |
(様式第6号)農薬販売届受理証再交付申請書 | 農薬販売届受理証を紛失し再交付が必要な場合。 |
遅延理由書 | 届出書類の提出については、販売開始にあたっては、販売開始の日までに、変更が生じた場合は、変更が生じた日から2週間以内に、販売をやめたときは、廃止の日から2週間以内に届け出ることになっています。提出書類が期限内に提出されない場合は、遅延理由書を他の提出書類と合わせて提出してください。 |
農薬を販売するときの届出方法マニュアル [Wordファイル/20KB]
農薬を販売するときの届出方法マニュアル [PDFファイル/178KB]
(様式第2号)農薬販売変更届 [Wordファイル/16KB]
(様式第3号)農薬販売廃止届 [Wordファイル/15KB]