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農薬の販売届等について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月4日更新
農薬の販売届等について
☆どのような場合に届出が必要か
・農薬の販売を開始するとき
・農薬の販売場所を増設したとき
・農薬販売届をしているが,その届出の記載事項に変更があったとき
・農薬の販売を廃止したとき
・農薬の販売場所を廃止したときなど
様式 | 概要 |
農薬の販売に関する届出方法 | 申請書等の届出方法について |
1.農薬販売届 | 農薬の販売を新規でおこなう場合 |
2.農薬販売変更届 | 代表者の変更。販売所の名称及び所在地に 変更があった場合。 |
3.農薬販売廃止届 | 農薬の販売を廃止する場合。 |
4.農薬販売届受理証再交付申請書 | 農薬販売届受理証が紛失し再交付が必要な場合。 |
5.遅延理由書 | 届出書類の提出については,販売開始にあたっては,販売開始の日までに,変更が生じた場合は,変更が生じた日から2週間以内に,販売をやめたときは,廃止の日から2週間以内に届け出ることになっております。 提出書類が期限内に提出されない場合は,遅延理由を他の届出書類と合わせて提出してください。 |
農薬の販売に関する届出方法マニュアル [Wordファイル/40KB]
農薬の販売に関する届出方法マニュアル [PDFファイル/62KB]