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障がい者の法定雇用率について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月28日更新

障がい者の法定雇用率が引き上げられました

 障がい者の雇用については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
 2026年(令和8年)7月1日より法定雇用率が引き上げられ、対象事業主の範囲も拡大しましたので、事業主の皆さまは御注意ください。

 

2026年(令和8年)6月30日まで

2026年(令和8年)7月1日以降

民間企業の法定雇用率

2.5%

2.7%

対象事業主の範囲 40.0人以上 37.5人以上

詳しくは、障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化について(厚生労働省ホームページ)を御確認ください。

雇用に向けた支援について

雇用相談

  • 障害者雇用相談援助事業広島労働局ホームページ
    相談援助の業務や実務の経験を有する法人から、障がい者の雇入れや雇用管理に関する相談援助を原則無料で受けることができます。
  • 東部地域障害者就業・生活支援センター(通称:ナカポツ)ホームページ
    雇入れや定着に関する相談・フォローアップを無料で行っています。

イベント

  • ふれあい障害者合同面接会(広島労働局ホームページ)(今年度の企業募集は終了しました)
  • 障がい者雇用促進セミナー(2026年(令和8年)11月30日開催予定:詳細は後日公開)

助成金

  • 特定求職者雇用開発助成金
    ハローワーク等からの紹介により対象となる障がいがある方を雇入れ、継続して雇用する場合に対象となることがあります。
    特定就職困難者コース厚生労働省ホームページ):身体、知的、精神の障がいがある方
    発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース厚生労働省ホームページ):発達障がい、難治性疾患がある方
  • 福山市障がい者雇用奨励金福山市ホームページ
    ​国が実施する特定求職者雇用開発助成金の助成期間満了後も、対象者を継続して雇用する場合に対象となることがあります。
  • 障害者雇用納付金関係助成金独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構ホームページ
    施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に対象となることがあります。

各機関の障がい者雇用に関する情報はこちらから

イベントや助成金などの支援制度について、詳しい最新の情報は各リンク先を御確認ください。

 

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